こんにちは。
住宅ローン問題思念ネットの高橋愛子です。
不動産売買の取引をするときに、
契約書の前に宅地建物取引主任者が立会い
「重要事項説明書」という物件の説明書を行わなくてはなりません。
この「重要事項説明書」、宅建業者が調査をし、結構深い内容。
高い買い物の不動産。
借りるときも買うときも十分理解したうえで買ってください。
ということですね。
そんな「重要事項説明書」は面前でやらなくてはいけないという
法律がありますが、今回、ネットやメールでできるよう検討されているようです。
いやー、画期的なことですね。
どんどんIT化されていく世の中。
「私、アナログだから・・(w_-;」
なんてことを言ってたら時代から取り残されてしまいますね・・ポツン
注目したいニュースです↓
以下、日経電子版引用↓
政府はIT(情報技術)を使った規制緩和の一環として現在、対面を義務付けている不動産取引での重要事項の説明をインターネットや電話を使ってできるようにする。
契約書の交付を書面のみとしている制度も改め、メールなど電子媒体でも受け取れるようにする。
20日のIT総合戦略本部(本部長・安倍晋三首相)で決めるIT活用に向けた行動計画に盛り込む。なりすましなど不正の防止策は国土交通省が2014年中に詰める。
土地や建物の売買では、不動産会社が個人の権利や法令上の制限、電気・ガスの状況などの重要事項の説明書を作成、資格を持つ宅地建物取引主任者が対面で顧客に説明する必要があり「出向いて説明を受けるのは非効率だ」と見直しを求める声が出ていた。
新制度では宅地建物取引主任者がネットを通じた会話やメール、テレビ電話などを用いて重要事項を説明できるようにする。押印など最終的な契約手続きは対面のままとする。ネット上での不正を防ぐため、主任者の氏名や資格番号を契約者に通知したり勤務状況を確認したりする仕組みを検討する。
行動計画には高校での遠隔授業や国家資格の取得・更新に必要な講義をネットで受講する方策の検討なども明記する。
20日の会合では「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な個人情報の取り扱いに関する新しいルールも正式に決定する。個人情報保護法を改正し、匿名化した個人情報なら本人の同意がなくても第三者に提供できるようにする一方、情報を扱う事業者が負う義務も法律に明記する。