こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、朝から赤坂で仕事があったので、日枝神社に行ってきました。
朝早くの日枝神社は、とても氣が良くて気持ちよかったです。
たまには氣が良い所に身を置いてみるのも良いことですね。
さて、住宅ローンや借金が払えない。。
という状況で一番不安なのは、
債権者からの「取り立て」がこわい。。ということです。
相談者さんの多くは、それが「恐ろしい」と思うわけです。
借りたお金が返せない。
ということはよくないことです。
でも、「返さない」のではなく、「返せない」のであれば、
どうしようもないことです。もちろん、努力することは必要ですが、
高金利のところで借りて返す、死んでおわびする、なんてことはあってはならないと
私は思います。借金が返せないことは、犯罪ではありません。
そうは言っても、当事者の苦しみは痛いほどわかります。
イメージとしては、家の前に怖い人たちが沢山きて、
「金を返せ!」と言ってきたリ、
差押という紙を張られたり、
勤務先や親のところにまで押し寄せてくる。。。
という想像がつくわけです。それが恐ろしいから何とかしてどうにかして、
返していき、悪循環に陥ってしまう方も多いです。
昔はそんなこともあったかもしれませんが、
貸金業法が改正されてからは、「取り立て」に関しては、
貸金業法21条(取立て行為の規制)
により規制がされています。
貸金業法21条1項↓↓(●は私の解説です。)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
●脅すようなことをしてはダメ、私生活や仕事の邪魔をするような取り立てはダメということです。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
●夜9時~翌8時までは取り立てをしてはいけません。早朝深夜はダメということです。
2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
●債務者が指定した時間がある場合で、それ以外の時間に電話をしたりFaxをしたり、訪問をしてはダメということです。
3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
●自宅以外の勤務先に電話をしたりFaxをしたりしてはダメということです。債務者が勤務先を指定した場合は別です。
4.債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
●帰って下さいと言われても帰らないで居座ることがダメということです。
5.はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
●はり紙や看板で周りの人に知らしめることはダメということです。
6.債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
●「他から借りて返せ!」ということを言ってはダメということです。
7.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
●債務者以外の人に「代わりに返せ!」と要求してはダメということです。親でも子でも債務者以外の人には要求できないということです。
8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
●債務者以外の人に「借金の取り立てに協力しろ!」「居場所を教えろ!」と要求することはダメということです。
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
●債務整理を司法書士や弁護士に依頼している場合、本人に直接連絡したり、取り立てしてはダメとういうことです。
10.債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
●上記1~9の条項の内容を「やるぞ!」と言うだけでもダメということです。
このように法律で取り立ての制限がされています。
借りたお金は約束通りに返すの当たり前のことです。
しなくてはなりません。
でもどうしてもできなくなった時は、恐ろしい取り立てにあうことはありません。
だから、大丈夫です。ということではありません。
法的に弁護士に頼んで整理をするか、誠意をもって払える範囲で払っていくか、
色々と解決方法はあると思います。
債権者は約束を守らないから、守ってくれと言っているだけです。
それが無理なら何かしらの方法を進めていくしかありません。こわいことはありません。
住宅ローンが払えない場合は、不動産が差し押さえられて競売になります。
競売も知っていれば、こわいことはありません。
任意売却という方法もあります。
日本は法治国家です。
住宅ローンが払えなくなること、借金が払えなくなることは、犯罪ではありません。
そこからどうするか?ということが大切です。
知っているだけで、前に進めます。
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