こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
大阪出張のときに淀屋橋での町並み↓
綺麗で思わず写真を撮りました。
大阪は住むととっても楽しい街だそうです。
住めば都といいますが、地域それぞれ世界があり、良さがあるのですね。
さて、お客様からのご質問↓
「マンションの管理費を滞納しています。
競売になったらどうなるのでしょうか?」
マンションの管理費の滞納金は、マンションの所有者(区分所有者)
に支払義務がありますが、そのマンションを買った人や貰った人、
競売によって買い受けた人にも引き継がれます。
それは、分譲マンションの法律である区分所有法で定められいます。
つまり、管理費等が滞納されたまま競売で落札すると、
競売で買い受けた人が支払う義務を負うので、
マンションの管理組合は、旧所有者と新所有者のどちらにも
請求することができます。
ただ、競売の評価書にも滞納管理費の金額が記載され、
その滞納があることにより、マイナスの評価がされているため、
競売の買受人はその滞納分を支払うことを見込んで落札しているので、
ほとんどのケースで競売で落札した新所有者が支払うことが多いです。
ただし、
「あなたの滞納管理費分を代わりに払ったので、支払ってください!」
と後から請求されることもあります。
その場合は、話し合いで解決するしかありませんが、
競売で落札されて住宅ローンの残債も多く残ってしまい、
その上管理費の滞納分を請求されたら困りますよね。
任意売却の場合は、任意売却時に滞納管理費を売却金額の中から
債権者さんの承諾をもらい、清算してしまうことがほとんどです。
もちろん、債務額がその分多く残りますが、競売で落札される金額よりも
高く売れることが多く、延滞金や競売費用等が膨らまない状況であれば、
競売よりも債務が少なくなるケースがほとんどです。
そのため、後から管理会社から請求が来たり、買った人から請求が来たり、
というトラブルになることはありません。
通常の不動産売買と同じでしっかりと引渡しがされる取引となります。
出来る限り、管理費等は滞納しないで、売却したいところですが、
滞納していても売却は可能です。
マンションの管理費を滞納している、マンションの管理会社から訴えられている、
などのご相談もお受けしています。
お気軽にご相談下さい。