住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の任意売却
住宅ローンの借入先によって、返済が困難になった時の対応方法は少しづつ異なります。
中には、ローン契約の見直しなどに一切応じてもら任意売却を原則的に認めない金融機関もあります。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)の場合は、適切な時期にきちんと申し出を行えば、任意売却に応じてくれます。
但し、競売(入札)ギリギリになってから任意売却をしたいと言っても間に合わない場合がありますので、ご注意ください。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)から書類が届いた
まだ滞納はしていないが、返済が苦しい、
「ゆとりローン」を利用している、
「阪神淡路復興支援ローン」を利用している。
上のいずれかに当てはまる方は、自分が今どの段階にいるのかを確認しながら、以下をお読みください。
滞納の状況と段階に応じて住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)から書類が届きます。
滞納前
「貯金を切り崩しながらなんとかローンの返済を続けているが、もう限界だ」
「支払いのために、消費者金融からお金を借りている」
そんな方は、そろそろ無理な支払いをやめることを考える時期に来ているかも知れません。
将来、収入が上がるはっきりとした見込みがある方は別ですが、そうでなければ無理な支払いにはいずれ限界が来ます。
任意売却を将来のひとつの選択肢として、相談員と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。
滞納1~2ヶ月目の通知
滞納1~2ヶ月目では、その状況に合わせた書類が届きます(地域により異なります)。
このまま滞納を続けるとどうなるか、どのようなデメリットがあるかが書かれています。できればこの時点で、
任意売却をする
なんとか頑張って支払いを続ける
返済計画の見直しをお願いする(リスケジューリング)
いずれかに方向を決めるべきです。何も決めずに滞納を続けていても、問題を先送りにするだけです。
滞納3~4ヶ月目の通知
滞納3~4ヶ月目は、その状況に合わせた書類が届きます(窓口金融機関により異なります)。 この書類には、今後の返済が難しい人が取り得る手段が書かれています。
「お住まいの売却」等として示されるものが、任意売却です。この通知が届いたら、競売開始までもうあまり時間が残っていません。1日も早い決断が必要です。
債権の管理が移行したことを知らせる書類
債権の管理が移行した事を知らせる書類が届きますと、ローン契約が破棄され、債権(ローンの残高)の回収業務が回収会社へ移った事になります。これが届いたら、ほどなく残額の一括返済を求められます。
今から滞納分を清算しても、もうローン契約を元に戻すことはできません。
もちろん、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)に返済計画の見直し(リスケジューリング)をお願いすることもできません。
債権者(借入先)によって、任意売却に対する考え方や対応は大きく異なります。
住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫方の場合は、おおむね下のような流れで任意売却を進めていきます。