住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
「非弁行為」という言葉をご存じですか?
これは、弁護士ではない個人(=弁護士ではない)や法人(=弁護士法人ではない)が、「報酬を得る目的で、本来弁護士が行う業務、法律事務を行う」ことを言います。非弁行為は弁護士法第72条で禁止されており、違反した者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」という罰則も、同法77条3号で定められています。
「弁護士以外が弁護士業務なんて、普通できないのでは?」と思うかも知れませんが、実はこの境目について、意外と気づかぬうちに越えてしまう、または悪意を持って越えてくる、という例は決して少なくないと言われます。
報酬を得ることを目的とした交渉業務はNG!
たとえば民間の退職代行サービス。比較的新しいこのサービスでは、非弁か否かについて議論になることがあるようです。
代行業者は、依頼者の勤め先に「依頼者の退職意向」を伝えるだけならできますが、依頼者の代理人として、「報酬を得る」ことを目的に勤め先企業から依頼者への金銭の支払いについての要求や、その他条件交渉を行うことは「非弁行為」にあたるため違法になります。
また、本来は官公署に提出する書類等を作成することが業務である行政書士も、一部では、報酬を得て争いのある事件の代理人になっている(法律事務を取り扱っている)ケースもあるらしい。この場合は、弁護士の法律事務独占を定めた弁護士法に反するため、刑事処分の対象にもなるそうです。
こういった非弁行為の蔓延を防止するため、日本弁護士連合会(日弁連)では「業際・非弁・非弁提携問題等対策本部」も設置されています(東京弁護士会には「非弁護士取締委員会」もあります)。
コンサルが交渉に現れた「抵当権抹消」の場で
私が最近、相談者の方から聞いたのはこんな話でした。
ある経営者の方が、事業立て直しのために自宅の売却についてコンサルタントに相談したところ、不動産業者の紹介から査定、抵当権抹消の交渉まですべてそのコンサルが担うと言ったそうです。経営者の方は会社のほうにかかりっきりのため、コンサルタントにフィーを払ってすべて任せられるなら、と、そこはあまり疑問にも思わず言われるがままにしてしまったとのこと。
ところが家の抵当権抹消の段になってコンサルタントと抵当権者側(つまり債権者側)の弁護士が対峙することになり、ここで問題が発生。その弁護士から、「そちらのコンサルタントのしていることは非弁行為ではないのですか?」と指摘されました。
経営者の方は非弁行為という言葉もご存じなかったので、何を指摘されているのかわからない。コンサルに尋ねても、「大丈夫ですよ、聞き流しておけばいいんです」と言うばかりで、ここでもまた、経営者の方は「そんなものか」と納得してしまったのだそうです。
「代理人として交渉したのだから」と法外なフィーを要求
非弁行為の指摘以降、コンサルは一時的に相手弁護士と折衝はしなくなりましたが、最終的に、コンサルは経営者の方に「代理人として交渉業務にあたったのだから」と莫大なフィーを請求してきたそうです。ここで経営者の方はさすがにおかしいと思い、当NPOに相談にいらっしゃいました。
お話をうかがっていて、なんともやるせない気持ちになってしまいましたが、これは完全に「非弁行為」というルール違反で、弁護士法違反です。
本来であれば、抵当権抹消の交渉は本人もしくは弁護士が担うべきところ、家の売却はじめ経営の立て直しという全体の話に関わっていたコンサルが勝手に動いて、結果的にお金だけ請求してきた――それはおかしな話なのです。
「これはコンサル業務の一環です」と言われても、交渉業務に対してフィーを請求してきた時点でアウトです。冒頭で書いたように、非弁行為とは弁護士ではない個人や法人が、「報酬を得る目的で、本来弁護士が行う業務、法律事務を行う」こと。代理人になれるのは弁護士だけです。
少しでもおかしいと思ったら、すぐに弁護士に相談を
依頼者からしてみれば、切羽詰まった状況にあって、かつ非弁行為という言葉も知らなければ、おかしいと思うタイミングもないかも知れません。しかし、少しでも疑問に思うことが起きた時は、すぐに弁護士に相談することを心からお勧めします。
不動産相続問題や事業再生関連のご相談のなかで、弁護士以外の士業が代理人のように間に入り法外なフィーを請求してきて困っている、という例は、当NPOにもいくつもあります。
もう一度書きますが、代理人になれるのは弁護士だけです。弁護士以外が立ち回ろうとするようなことがあれば、それは完全に非弁行為ですので、すぐに断り、止めさせてください。
私たちも実際、こういった事案を解決するために正しい知識を持つ専門家をご紹介したことは何度もあります。不安に思う方はぜひご相談ください。
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