国によって違う「自己破産制度」の有無

住宅ローン問題支援ネットの高橋愛子です。

先日、ネットでこんなニュースを読みました。

「中国、自己破産制度の導入検討 個人債務急増、苦しみ永遠」

中国では「自己破産制度」がない。恥ずかしながらこのことを知らなかったので、少し調べてみました。

中国では、「破産」といえば一般的には「企業破産」のことで、個人の破産については法整備がされてこなかったのだそうです。

破産=借金から逃げる、という負の認識が根強いとのことで、そこには文化の違いも影響しているのではないか、とのこと。

でも、どんな人種、国民であれ、債務を逃れる人が全員悪意を持ってそうしているとは到底思えませんし、

どうしたって返済できない状況に陥ってしまうことはあるのではないでしょうか。

そんな時、中国では「債務者の救済」ということは考えられていないのでしょうか?

株主や実質的支配者が連帯責任を負う!?

もう少し調べてみると、経済特区である深圳では全国に先駆けて2020年に「深圳経済特区個人破産条例」が公布され、翌21年3月から施行されていたことがわかりました。

自己破産の制度がないことは、たとえば中国の企業が破産した時にも負の影響をもたらしている。

中国では企業が倒産すると、株主や実質的支配者が債務返済の連帯責任を負わざるを得ないことが常態化していたため、自己破産制度の必要性を求める世論が高まってきた、というのがその背景にあるのだそうです。

しかし実際はなかなかスムーズには進んでいないようで、

「個人破産の申請件数約1300件のうち、破産プロセスに入ったのは6%にとどまる」と、22年末の日経新聞が報じていました。

救済策は、人生を立て直すための選択肢

自己破産制度がない……。

日々、住宅ローンや不動産での問題でさまざまなご相談を受ける私には、かなり衝撃的な話です。

もちろん、自己破産すればすべて収まる、ということではありません。

当事者の方はそれぞれ、深い事情や悩みを抱え込んでおり、もはや自分だけの問題ではない、という状態に陥ってしまっていることが多々あります。

そんななかで、勇気を出してご相談の依頼をしてくださった方に対して、私も全力で、その方にとっての最善策を提案できるように努力しています。

でも当事者にとっての「救済策」とは、と考えた時、自己破産という選択肢があるとないとでは、人生の立て直しのための選択肢(生きるための選択肢)が少ない、というくらいの大きな違いがあると思います。

冒頭のニュースでも、「このままでは自殺するしかない」という中国の方のコメントが載っていました。決してそんな事態になることのないように、一刻も早い対応がされることを願っています。

 

弊社では「住宅ローンが払えない」というご相談はもちろんですが、弁護士等の専門家のご紹介も行っています。

「自己破産」や「個人版民事再生」を検討しているけど、いきなり弁護士に相談するのは気が引ける・・という方も多いと思います。

まずはご相談をお受けして、相談者さんに適した専門家の先生をご紹介しています。

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