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離婚後、元妻が住む家のローン支払いで「借金地獄の危機」に陥った49歳男の悲劇

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

現代ビジネスに記事を書きました。

今回のテーマは、

「離婚による住宅ローン問題、感情と理性」です。

2回に分けて書いた前半は、

離婚後、元妻が住む家のローン支払いで「借金地獄の危機」に陥った49歳男の悲劇

です。

タイトルが少々過激ですが、、離婚による住宅ローン問題では昔から多い相談です。

離婚の時に、家族はそのまま家に住み続けて、住宅ローンは元夫が払っていくということを

離婚の条件にして別れたあと、数年後、十数年後に元妻のところにいきなり

「督促状が来た!」(元妻が連帯債務者や連帯保証人の場合)

「競売開始決定通知が来た!」(元妻が所有名義の場合)

と驚きます。

元夫が支払いができなくなった、自己破産をした等、数年経ってからいきなり来るケースです。

「離婚したのだから、私は関係ない!」

「元夫が滞納したのだから、競売でも出ていかない!」

と言っても通用しません。

離婚しても「連帯債務や連帯保証を解消しない限り」、債務者である事実は変わりません。

元夫が滞納しても家に住んでいる人は「占有者」となり、競売で落札されたら退去しなくてはなりません。

とても納得がいかないことかもしれませんが、どうしようもない事実です。

そういった後のトラブルを回避するために、「離婚の時」に所有名義の変更や、住宅ローン(債務)の名義の変更をしておくことが大切です。

ですが、簡単に「変更」と言っても、

・所有名義は債務や税金や費用の問題

・住宅ローン(債務)の名義は金融機関の審査の問題

があり、簡単にはいきません。

だから離婚の時にこの問題を解消できず、「名義はそのまま」で取り決めをして終わらせてしまうのです。

最初の数年は良いかもしれませんが、離婚してからも数十年の人生があります。

お互いに何があるか分かりません。そして人間「変わるもの」です。

名義や権利の問題は、後でとんでもないトラブルになります。

そうならないために、離婚の時に解消できるものは解消していくことが重要です。

そんな離婚の時の住宅ローン問題のアドバイスを行っております。

こちらの本↓そんなトラブルを回避してほしいと思い、書いた本です。

離婚問題は、所有名義、債務の名義、どちらが住み続けるか、等人それぞれ違います。

そこに離婚原因などの感情も入り乱れ、簡単には解決できない問題です。

でも、お互いの今後の人生のために、いつかは解決しなくてはなりません。

より良き解決をお手伝いできれば、と日々離婚の住宅ローン問題に取り組んでいます。

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

離婚後、元妻が住む家のローン支払いで「借金地獄の危機」に陥った49歳男の悲劇

 

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