こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
注目ニュース↓
【記事全文】
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金融庁と全国銀行協会などは新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、生活難に陥った個人や個人事業主を対象に、住宅ローンの返済を減額・免除する特例措置をつくる。自己破産などの法的措置に頼らず生活や事業を再建できる手段を準備し、深刻な打撃を受けた人へのセーフティーネット(安全網)にする。
新型コロナが雇用に大きな影響を及ぼしていることを受け、金融庁は金融機関に住宅ローンの返済期間を延ばすことなどを要請。住宅金融支援機構が長期固定金利の「フラット35」の返済期間を最長で15年延長するなど各機関が対応している。
同機構では5月から延長などに応じるケースが急増し、月1千件を超えている。
こうした返済条件の変更だけでは生活を続けることの難しい困窮者が減免の対象となる。
金融庁が全国銀行協会や日本弁護士連合会などと協議を始めた。全銀協などでつくる民間団体が自然災害に対応する債務整理の指針を運用しており、これを年内にも改正してコロナで苦境に陥った個人などを加える。
減免の対象かどうかや減免の程度、住宅の売却を条件とするかどうかなどは、債務者が金融機関と個別に話し合って決める。財産や債務の総額、収入が途絶えている期間などをもとに判断する。
収入が減っていても金融機関が一時的な返済延期などで対応可能と判断すれば減免しない。
現在の指針は地震や洪水といった大規模災害に遭遇し、災害救助法の適用を受けた場合に債務減免を認める。
自宅を失ったり失業したりして住宅ローンや事業性ローンの返済が困難になった場合が対象で、これまで498件の実績がある。
※新型コロナでは自然災害のように物理的に自宅を失うわけではないため、適用条件は今後詰める。
債務者に対しては弁護士や公認会計士らが無料で支援をする。中立的な立場で財産目録など必要書類の作成を助ける。
債務整理は破産や民事再生といった裁判所を介した手続きより生活再建を進めやすい。債務を減免されても信用情報が金融機関のブラックリストに登録されず、金融機関の同意を得れば再び住宅ローンを組むこともできる。破産した後に手元に残せる現預金が99万円までなのに対し、債務整理なら最大500万円まで保有できる。
コロナ感染の収束が見通せないなかで資金繰りに苦しむ個人や企業の支援は欠かせない。政府は収入が急減した世帯向けの無利子融資といった支援策を提供している。金融機関にとってローン減免は融資の焦げ付きとなり損失処理が必要になるが、コロナ禍に見舞われた個人などの支援を優先する。
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コロナの影響で住宅ローンの返済が厳しくなってしまった人に対して、
金融庁や金融機関の団体がついに具体的な支援策の検討に入ったようです。
今までは、応急措置的にリスケや条件変更で対応してきましたが、
今後は、このような応急措置では対応できない、とういう人が増加すると思われます。
ただ、この支援策は記事にもあるように
の内容にコロナで生活困窮になってしまった人を追加するというものです。
自然災害の場合は、災害で家が全壊、もしくは半壊し住めなくなってしまったのに、
住宅ローンが残っているという場合の措置で、「特定調停」という方法で自己破産をせずに債務整理をする方法でした。
沢山の被害対象者がいる中で、実績が498件というのは少ないように思います。
それだけ、簡単ではない手続きということだと思います。
手続きは、過去ブログ↓で解説しています。
今回は、コロナで住宅ローンが払えない状況ですが、家は残っていて住める状態です。
その状況のまま、住宅ローンを減免してくれるというのは考えづらいです。
その場合は、「とりあえず担保物件を売却してください」となるはずで、
売却して住宅ローンが完済できるのであれば、安い賃貸物件に引越しをして生活を立て直すという方向になると推測します。
そのため、
コロナの影響で住宅ローンが払えない
↓
ガイドラインによる債務整理(特定調停申し立て)
↓
売却してもオーバーローンで完済できない
↓
任意売却
↓
残った債務に対して、債務免除
という流れになるのではないかと個人的には思います。
いずれにせよ、特定調停により金融機関との協議により決定します。
記事の中にも書いてありますが、↓
※新型コロナでは自然災害のように物理的に自宅を失うわけではないため、適用条件は今後詰める。
今後の適用条件の発表に注目しています。
コロナウィルス感染拡大による経済悪化は、自然災害のように不可抗力だと思います。
住宅ローンが払えない、状況になってしまうのも、不可抗力で仕方がないことです。
悲観せず、負い目を感じず、利用できる解決策を利用しながら、前に進むしかないと思います。
住宅ローンが払えない、というご相談はお気軽にお問合せください。
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