こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
3月31日のブログ(家賃が払えないとき【住居確保給付金】の活用)
にて、コロナウィルスの影響で離職や廃業してしまい、家賃が払えなくなってしまった場合の
住居確保給付金について解説しました。
その後、4月7日に政府から緊急事態宣言が発令され、同日に厚生労働省の地域福祉課生活困窮者自立支援室より、
4月20日(月)~住居確保給付金の支援対象者の条件が拡大されると発表されました↓
住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規律の改正予定について
この改正により、
【改正前】
支給対象が、
離職・廃業後2年以内の者
↓ ↓ ↓
【改正後】
支給対象が、
離職・廃業後2年以内の者に加え
給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の
都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
に変更になりました。
改正前だと、離職や廃業中であることが条件でしたが、そうじゃないけど大変だという人も
現実的にはとても多いと思います。
4月20日~の改正で、
「休業等により給料が入らなくなってしまった・・」
「離職又は廃業には至っていないが、こういった状況と同レベルの状況だ・・」
という場合は、申請が認められるようになりました。
また、離職等から2年以内の方という対象者は、申請日に離職や廃業をしていて無職の状態、、
ということを求めるものではなく、生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、
現在働いている状態でも、2年以内の離職等をきっかけに経済的に困窮状態が続いているのであれば、
申請日の月の収入が収入基準額を下回る等、要件を満たすと申請が可能となります。
コロナウィルスの影響で
「家賃が払えない・・」
という方はお住まいの地域にある
にお問合せしてみてください。
そして、住居確保給付金の相談をする方には、住まいの相談以外にも
生活費や公共料金、税金の滞納、就職活動がうまくいっていない、、等
様々な課題を抱えていると思います。
そういった方々のために厚生労働省から各都道府県の自立相談支援機関へ、
下記の要請をしています。
「相談者のニーズや課題を踏まえた包括的な支援を実施する観点から、
住まいに限らない現在のお悩みや不安についても伺い、
就労準備支援事業、家計改善支援事業、一時生活支援事業なども積極的に活用しながら、
本人によりそった支援を推進していただきますようお願いします。」
(相談者さん向けのチラシ↓)
お問合せ、ご相談は、各市町村の
に問い合わせをしてみてください。
このような未曾有の事態です。
地域の支援をできる限り、活用しましょう。
どこに相談して良いかわからない・・・
どうしたら良いかわからない・・・
という方は、当NPOまでお気軽にお問合せ下さい。
➿0120-447-472