こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
ヤフーニュースで気になりました↓
羽賀研二と言えば、梅宮アンナの元彼で、当時ワイドショーを賑わせていました。
ちょうどその頃、JJを読み漁っていた私は、梅宮アンナに憧れていて、
ファッションを真似たりしていました。
当時、アンナパパこと梅宮達夫が羽賀研二のことを「稀代のワルだ」と言っていたのが今も鮮明に頭に残っていて、
羽賀研二を見ると、「稀代のワルだ」と思ってしまいます。笑
そんな羽賀研二さんですが、詐欺事件で逮捕され服役中ですが、
詐欺の被害者への返済に充てられるべき財産を隠した強制執行妨害罪で再逮捕されたようです。
そして、今朝のヤフーニュースでは、「偽装離婚」により元妻に不動産資産を財産分与したということ。
債務者が不当に財産を譲渡したりして、財産を隠すと、
債権者は詐害行為取消権とうい権利があり、裁判をして財産を債務者に戻し、それを差押えられます。
また、差押すべき財産を不当に譲渡すると、強制執行妨害罪で逮捕される、立派な犯罪です。
詐害行為については、裁判の判例があり、
『離婚に伴う財産分与は、七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、
財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるい足りるような特段の事情の無い限り、
詐害行為とならない。』(最高裁判決 昭和58年12月)
離婚に伴う財産分与は、過大の財産出ない限り、配偶者に贈与しても詐害行為にならないとされることがあります。
そのため、よくあるのは、借金で大変な夫が、偽装離婚をして離婚による財産分与で、
財産を妻に贈与し、資産を隠して、実は関係は続いているというケースです。
実際に借金問題は離婚の原因の一つですが、偽装離婚をして財産を隠すことは、詐害行為で訴えられますし、
今回のように犯罪になり、逮捕されることもあります。
そういった相談を受けることもありますが、間違った知識で離婚を考える人も多いです。
夫の借金が大変なので、とりあえず借金を回避するために離婚しようとしますが、
☑妻が保証人、連帯保証人、連帯債務者の場合は離婚しても債務者であることは消えない。
離婚をしたら、保証債務は無くなると思っている方が多いですが、
借換えや条件変更等で、保証人であることを解消しない限り、元妻が債務者であることは消えません。
☑不動産の名義を夫から妻へ財産分与をしても、担保に取られている債務者が夫である場合は、
離婚後、夫が支払い不能になった場合や自己破産した場合は、一括返済を求められ、
競売になってしまう可能性がある。
夫の債務を借換え等をしない限り、そのリスクは付きまとう。
という事です。
また、よくあるケースとして、
☑夫は偽装離婚のつもりでも、実は妻は本当に離婚をしたがっていて、
離婚による財産分与で妻に財産を贈与した後に、本当に縁が切れてしまった。。
ということです。
後から、偽装離婚なんだから、一緒にいよう、としても戸籍上は離婚しているため他人です。
そんなはずじゃなかったと嘆いても後の祭りです。
また、偽装離婚と言っても、子どもに与える影響というのは少なからずあります。
借金のために離婚をするのは、夫婦間の間では、紙ぺら1枚(離婚届け)のことだと思っても、
子どもにとっては、離婚しないで欲しいと思うものです。
いずれにしても、「偽装離婚による財産隠し」は犯罪です。
羽賀研二さんのように夫だけでなく、妻も容疑者になるので、気を付けましょう。
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