こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
12月11日の日経新聞に掲載されていた注目ニュース↓
消費税増税が2019年10月に行われる消費税増税を前に住宅業界では、
消費税前の駆け込み需要が予測されます。
その後の消費税増税対策として2019年10月~2020年12月末までに住宅ローンで家を購入し、
入居する人に限り、住宅ローン控除を今までの10年間から13年間に延長するとのことです。
住宅ローン控除とは?
年末残高から1%相当額を所得税から控除してくれる。
上限は年間40万(長期優良住宅なら年間50万)
最大で1年40万、10年で400万税金が減税される。
年末残高から1%相当額を所得税から控除してくれる。
上限は年間40万(長期優良住宅なら年間50万)
最大で1年40万、10年で400万税金が減税される。
住宅ローンで家を買うことのメリットの一つですね。
詳しくは、
「住宅ローン前税制度の概要」(国交省すまい給付金)参照。
「住宅ローン前税制度の概要」(国交省すまい給付金)参照。
今回の税制改正では、10年までは従来通りで、
「11年目以降の3年間は毎年、建物購入価格の2%分を3等分した額と、
年末の住宅ローン残高の1%分の額とを比べ、少ない方の額を所得税や住民税から控除する。」
年末の住宅ローン残高の1%分の額とを比べ、少ない方の額を所得税や住民税から控除する。」
とのこと。
これで消費税率が2%上がることによる負担増を軽くするねらいのようです。
これで消費税率が2%上がることによる負担増を軽くするねらいのようです。
2019年は、平成が終わり、新年号が始まる記念すべき年。
そして、
2020年はいよいよ東京オリンピック開催の記念すべき年。
2年連続で記念すべき年が続くわけで、、こんな時は、
☑結婚
☑出産
をしよう!とやはり思う人が多いのではないかと思うのです。
結婚、出産といえば、それを機に家を買おう!という理由の上位に入ることです。
そこで高い買い物の住宅は、消費税が8%から10%に上がるだけで、
何十万、何百万変わってくるわけですよね。
そりゃ、
「消費税増税前に買おう!!」
と思うと思います。
そして、今回の税制改正。追い打ちをかけると思います。
でも、、そんな外的要因に煽られることなく、慎重に住宅ローンを組んで欲しいと思います。
たしかに、消費税増税の2%は大きい。
3年の控除も大きい。
しかし、それに煽られ、身の丈に合わない物件を購入したり、無理をした住宅ローンを組むことは危険です!
セール品を衝動買いしてしまい、結局使わなかった。つまり、結局高くついた。ということと同じです。
目先の2%<高額な住宅
目先の13年<35年住宅ローン
目先が得でも高い物件を買ったら損、
目先の13年が得でも35年ローンが払えなかったら破綻、
という風に考え、中長期的にはどちらが得か?将来的なビジョンで考えた方が良いと思います。
消費税増税前の住宅販売業者や不動産業者の駆け込み営業も過熱すると思います。
目先に囚われず、賢く住宅購入を検討することをおススメします。
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