こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、関東農政局の農地政策推進課を訪問し、
農地問題についての情報交換をさせていただきました。
当NPOに多く寄せられる、
「農地を売りたい、手放したい」
というご相談。
その多くは、
・相続で得た農地。
・相続放棄された相続財産管理人の農地。
など、
農家ではないので、農業もしない、
使用しないし、不要な土地だから、
売りたいけど、売るに売れない・・・
という現状があります。
農地は、農地法という法律があり、
一般の不動産のように簡単に売れません。
簡単に言うと、農地は、原則として農業を営む人(農家)しか買うことができず、
農家以外の人に売るには、「農地転用」という手続きをしないとなりません。
また、「農地転用」ができない農地というのも多数あり、
そういった場合は、農家の人に売るしか選択が無い。。という事になります。
持っているだけで、固定資産税や水道代、草刈代などがかかる・・・
ということで負動産化してしまいますが、農地が放置されてしまうと、地域農業の衰退化にもつながります。
そういった農地を売るにはどうしたら良いのか?
一般的には、
・隣地や周辺の農家さんに売る、もらってもらう。
ということですが、高齢化が進み自分の所だけで十分で、タダでもいらない。と言われてしまうことが多いのが現状です。
その場合は、各市町村の農業委員会に相談し担い手さんを探してもらったり、
に掲載するなどし、買手を探す手段があります。
また、売るのではなく、「貸す」という選択肢もあります↓
通称、「農地バンク」
にて、農地を貸したい人と農地を借りたい人を繋いでくれる公的機関です。
また、面積が小さく、単独ではどうにもならない農地など分散している農地を
機構がまとめて借りて集約してくれることにより、担い手が使用しやすい農地にすることで、
借り手がつきやすくなるというメリットもあります。
相続で仕方が無く農地を所有していて困っている、という方、
売り方次第で解決できるかもしれません。
売るのが厳しくても、貸すということで、うまく活用できるかもしれません。
負動産となってしまった物件を後に残さないために、あきらめずに対策を考えましょう。
農地についてお困りの方は、お気軽にお問合せください。
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