おはようございます。。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
収入印紙の柄が変わりましたね。
郵便局で印紙を買って、「あれ?」と思っていたら、郵便局の人が、
「最近変わったんですよ」と。
前よりも素敵になったように思いますが、なんで柄が変わるんだろう?と疑問に思い調べてみました。
印紙の図柄は、定期的に変更しているようで、印紙税を徴収するための対策のようです。
収入印紙は、契約した時点(課税文書の作成時点)で貼らなくてはなりません。
でも、契約した時は、印紙代をケチって貼らずに申告や調査の直前で貼るということもあります。
印紙は、過去に購入したものが残っていて、現在使用したというのは通りますが、
契約した時点でまだ発行していない印紙が貼られていたら、契約時に貼っていないということが証明されてしまいます。
印紙税担当の税務署の調査官は、年別の収入印紙の柄が一目でわかる資料を携帯しているようで、
課税文書が作成された時に存在しない印紙が貼られていないかもチェックしているとのこと。
印紙税は、契約時(課税文書の作成時点)に納付する義務があります。
調査時点で貼られていなかったり、契約よりも後で貼ったことが判明された場合は、
「過怠税」が課せられ、本来貼るべきだった印紙税の3倍の罰金がかかります。
ただ、単純に「図柄が変わった~、前より良いですよね~」
と普通に雑談していましたが、裏にはこんな思惑があるのですね・・
印紙は契約の時にしっかりと貼りましょう。
とは言っても、不動産売買では数万円の高額な印紙代です。
契約書を1通作成にして、売主、買主折半にしたり、合法的に節税できることもあります。
変にケチってあとで3倍払う、、という事だけは避けたいですね。
今日は、一日フルスケジュールです。
張り切ってまいります。
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