こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
お花を差し上げた女性から、写真が送られてきました↓
綺麗~
お花をプレゼントするならここのバラ。と決めています。
アフリカのバラです。
とても力強く見ていて元気になるバラです。プレゼントにおすすめです。
さて、賃貸物件の管理と入居者募集を不動産業者に依頼をしている不動産オーナーさんからのご相談。
「ずっと不動産会社に賃貸募集を依頼しているのですが、
1年間全く動きが無く、賃料が入ってきません。
賃料を下げても良いと言っても提案もなく・・・。
他の不動産業者にも賃貸の募集を依頼したいと言うと、
頑なに「専任だからダメだ!」と言い張り。
とうとう、担当者の携帯にかけても着信拒否をされています。
どうしたら良いでしょうか?」
という事でした。
「着信拒否・・・どんな業者だよ?」
と思いましたが、中堅どころの名のある会社。担当者が悪いようです。
物件を確認してみると、レインズという不動産業者の流通サイトには出ていませんでした。
売買物件ですと、専任業者であれば、レインズに登録して広く募集をかけることは法律(宅建業法)で定められています。
ただし、賃貸物件の場合は、専任媒介契約を締結していても、期限やレインズ登録の法的な規制は無く、
レインズに登録されていないという事だけでは、責めても言い逃れが出来てしまいます。
問題は、「専任」という縛りです。
契約書を確認してみると、「専任媒介契約」ではなく「管理委託契約」しか締結していませんでした。
「管理委託契約」の中身を確認すると、賃貸管理に関する規定は書かれていませんでしたが、
「賃借人の募集」に関する規定や縛りはありませんでした。
つまり、「専任」と言われ続けて来ましたが、「管理委託契約」のみで、
「専任媒介契約」は締結していていませんでした。
賃貸募集に関して、賃料を下げても良いというオーナーさんに対しても何も提案もせず、
「専任」と言われ続けて時間ばかり経ってしまい、経済的にマイナス以外ありません。
賃貸物件の繁忙期は3月です。
3月で決まらなかったら、また1年空室というリスクがあります。
ただし、管理をしてもらっている以上、勝手に動くわけにもいきません。
まずは、一緒に都庁の不動産業課へ相談に行きました。
都庁の不動産業課は「宅建業法」に関するトラブルについて無料で相談に乗ってくれます。
そして、不動産業者は、都庁、県庁などの行政機関に相談されるのを一番恐れます。
宅建業は免許制です。宅建業法に違反すると、行政指導が入り、
悪質なものになると免許取り消しになって営業が出来なくなることもあるからです。
都庁の見解を聞き、問題の不動産業者へ行ってもらい、話をしてもらいました。
そして、見事に解決。
専任の縛りは無くなり、一般に募集をかけることになりました。
とにかく、早めに満室にすることを優先し、今後は管理会社の変更もアドバイスしました。
・不動産業者の対応に疑問がある。
・不動産業者とのトラブルがある。
・不動産業者の言う事に疑問がある。
など、不動産業(宅建業)に関してお困りのことがありましたら、
都庁、県庁の不動産業課に相談に行くことをおススメします。
宅建業法は、消費者保護に手厚い法律です。
不動産は高額なので、不動産業者が消費者に損害を与えないよう、
様々な規制やルールがあります。
法律に基づいて、宅建業者側、消費者側の適格な見解を教えてくれます。
※ただし、宅建業法以外は相談外です。
こういったご相談もお受けしています。
都庁に相談に行った方が良いのか?と思ったら、
まずは、お問合せ、ご相談くださいね。
【3月の土日祝日無料相談会】
3月17日(土) 10:00~
3月24日(土) 10:00~
【予約番号&メールアドレス】
0120-447-472