こんばんは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
時間が足りない毎日でブログの更新が滞ってしまいました。。
今日は、夜の時間が空いたので、ブログを更新します。
注目ニュース。
以前のブログで、民事執行法改正に伴い、
という記事を書きましたが、
その中に「競売不動産の暴力団排除」という事項も入っておりました。
え!?今までは、競売不動産は暴力団関係者が排除されていなかったの?
と疑問に思う方もいらっしゃると思います。
ずいぶん前から暴力団排除条例ができ、
不動産取引では、反社会勢力の人が売主でも買主でも
取引に規制がつけられ、多額の違約金や制裁金がかかることになり、
ほぼ一般の不動産売買はできなくなりました。
そこで、そういった反社会勢力の人達が不動産を買うのに
「競売不動産」という選択がされていたわけです。
こちらは、私が「任意売却物件と競売物件の違い」をまとめたものです↓
任意売却物件は、競売物件とは違い、
一般の流通物件として、取引されます。
もちろん、反社会勢力排除の条例があるので、
暴力団関係者は購入することができません。
安全な取引なのです。
しかし、競売物件は、これまでは裁判所が暴力団関係者の
買い受けを制限する規定がありませんでした。
そのため、暴力団事務所に競売物件が使用されるなど、
トラブルが多数おきていたわけです。
981.jpの情報によると、
警察庁の統計では、2013年時点で全国の暴力団事務所の
約2300ヵ所のうち約210ヵ所が、主に裁判所の競売で取得されたという
データがあるそうです。
今回の法制審の原案では、
競売を行う裁判所は、原則、最高価格で落札した落札者を
警察に照会し、下記に当てはまる者を売却不許可にできるとのことです。
①暴力団対策法が規定する暴力団の構成員
②暴力団を脱退してから5年以内の元組員
③役員に(1)か(2)が入っている法人
また、入札参加者には、
「暴力団関係者でないという誓約書」
を裁判所に提出させ、
虚偽の誓約が発覚した場合の罰則や、
入札時に預ける保証金(売却代金の1~2割)を返還しない措置を盛り込んでいるそうです。
これで、更に競売不動産のイメージが良くなりますね。
昔は、「競売不動産」といえば、怖くて怪しくダークなイメージで
安く落札されるのが当たり前の世界でした。
今は、様々な法律の規制もあり、
ひと昔前に比べると安全に不動産を購入できるようになりました。
ただし、まだまだリスクは伴います。
購入する際はしっかりと専門家に相談することをおすすめします。
また、競売にかかってしまう所有者側の方は、
競売不動産が安く落札されることが無くなったとはいえ、
やはり、一般に流通される任意売却で売却する方が、
高いのが現状です。
また精神的に、裁判所に手続きされて、強制的に所有権を失う競売よりも、
自らの手で市場で売却できる方が気持ち的によいことも多いです。
だからと言って、「競売より任意売却」というわけではありません。
自分にとっての
☑競売のメリット、デメリット、
☑任意売却のメリット、デメリット
を考えて、選択すれば良いと思います。
そんなアドバイスも行っています。
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