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「債務者の財産情報開示が求められる制度」が新設?

おはようございます。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

今日は朝から出張面談です。

快晴で清々しいですね。張り切って行ってきます。

さて、注目ニュース↓

離婚の子、引き渡しルール強制前に執行猶予 法制審試案

国民の財産に対する裁判所の強制手続きを定めた民事執行法

について、法制審議会の部会は、8日、中間試案をまとめたとのこと。

主なポイントは下記の通り↓

 

☑離婚した夫婦間の子供の引渡し

☑支払いに応じない債務者の財産情報

☑不動産競売からの暴力団排除

についてです。

特に注目は、

「支払いに応じない債務者の財産情報」です。

支払いに応じない債務者に対し、債権者が裁判所をして、

「債務名義」を取ります。

債務名義を取れば、財産を差押えができるので、

銀行口座や給与などを差押えをしてきます。

ただし、この口座や給与の差押えをするためには、

債務者が●●銀行の●●支店に口座を持っているということを

債権者自らが突き止める必要があり、

銀行口座が分からないと、差押えしても、口座が無かったということで、

預金が押さえられない、という現状がありました。

勤務先についても、債務者が借入した時から転職してしまい、

債務者が勤務先を言わないと中々特定できないのが現状でした。

「仕事をしていない」

と言われてしまえば調べようがありません。

(調べる方法は色々とあると思いますが、苦労します)

この中間試案のポイントでは、そういった債務者に対しては、

債権者からの申し立てで裁判所が、債務者の口座情報を開示するよう金融機関に命じられるようになるようです。

まだ、試案の段階ですが、今後の動向に注目したいです。

 

「払わない」のはダメですが、

「払えない」のであれば、

差押がされるような事態になる前に、

事前に和解をしたり、法的整理をしたり、誠意を持った対応をすることが大切です。

ですが、中々できないというのもわかります。

こういった法改正により、「こんなはずじゃなかった」とならないよう、

早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

【9月の土日祝日無料相談会】

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【予約番号&メールアドレス】
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takahashi@shiennet.or.jp

5月3日・7月17日に放送終了しました↓

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