こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
昨日、プレスリリースされました、
「競売不動産取扱主任者」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に認定
とのこと。
【プレスリリース内容抜粋↓】
一般社団法人 不動産競売流通協会(所在地:東京都港区芝大門2-10-1 代表理事青山一広)は
「競売不動産取扱主任者」が日本不動産仲裁機構ADRセンター(法務大臣認証裁判外紛争解決機関)
における法務大臣認証ADR調停人の基礎資格として認定を受けたと発表した。
(※ADR(Alternative Dispute Resolution)=「裁判外紛争解決制度」)
それに伴い、法務大臣認証ADRの調停人となった競売不動産取扱主任者は、不動産競売に起因する紛争、占有者解除トラブル等におけるADR業務(通常、報酬を得て、明渡交渉のみ
を行うことは弁護士法において禁止される「非弁行為」であるが、競売ADR調停人になることで合法的にトラブル解決まで実施可能)を実施することができるため、社会的な信頼性がなお一層向上、資格保有者の活躍の場はさらに広がることになる。
(URL:http://fkr.or.jp/certification/)
■競売不動産取扱主任者RとADR認定の背景
ADRとは本来、弁護士でない者は、報酬を得て法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第72条)これまでは、業務上のお客様からの相談や現場調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがあった。
今回、競売不動産取扱主任者が法務大臣認証ADR調停人となることで、「不動産競売」専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上する。
また、調停人となることにより、弁護士でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ、ADRを担当した調停人(競売不動産取扱主任者)も報酬規定に伴い、報酬を受け取ることができる。
さらに、認定事業者の行うADRには
①事項の中断
②訴訟手続きの中止
③調停前置原則の不適用
といった強い効果が認められる。
現在、調停人となれる資格を保有する競売不動産取扱主任者は全国に約2,500名。調停人になる
ためには、日本不動産仲裁機構ADRセンターが指定する調停人研修の受講が必要となる。
【以上】
そもそも、ADRとは?
裁判外で紛争トラブルを解決する制度です。
身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルは、裁判してやる!
とよく言いますが、実際に裁判にするには、お金も時間もかかります。
それだけの労力を費やしてもどうなるかわからない。。という心配もあると思います。
そういった様々な民事のトラブルを裁判外で解決する方法をADRと言います。
※ADRは、
Alternative Dispute Resolutionの略です。
一般的には、調停とかあっせんと呼ばれていますが、
裁判所で行われている調停だけではなく、行政機関や民間事業者が行っているものもあります。
民間事業者が紛争解決サービスのうち、当事者と利害関係のない公正中立な第三者がトラブルになった当事者の間に入り、
双方の意見を聴いて、専門家としてアドバイスをし、話し合いにより解決を図るサービスが「かいけつサポート」です。
この「かいけつサポート」の不動産の紛争に関する専門機関が
です。
その日本不動産仲裁機構ADRセンターが指定する調停人研修を受け、認定を受けると調停人になれるというもの。
その基礎資格としてこの度
「競売不動産取扱主任者」が認定されたということです。
私も昨年受験し、取得したこの資格。
この資格がさらに社会的信頼を得て、不動産取引や、競売に関わる人たちを円滑・円満な取引・解決に導き社会的に貢献できると良いですね。
私も調停人研修を受ける予定です。
今までの経験と解決実績を生かし、
調停人としても問題解決に尽力したいと思っています。
(まだ、受かるかわかりませんが。。)
不動産のトラブル、その他のトラブル、紛争などで、
裁判を検討されている方など、
まずは裁判外での紛争解決(ADR)を検討してみてはいかがでしょうか?
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