おはようございます。(°∀°)b
住宅ロ-ン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、相続案件で、広大な農地(田んぼ)の売買の決済をしました。
正直、農地の取引はあまり経験がないので、
苦戦いたしましたが、何とか、決済を終えることができました。
農地の売買というのは、とてもハ-ドルが高いものです。
なぜなら、農地は原則、農地を営む人でないと購入できないからです。
そして、それ以外の人が買う場合は、その人が農業の申請をするか、
その土地を農地から宅地などに転用の手続きをしなくてはなりません。
昔、宅建試験で農地の勉強をしたとき、よくわかりませんでしたが、
実践が伴うと、知識として備わりますね。
3条申請、5条申請を繰り返し、何とか無事決済までたどり着きました。
何事も経験と言いますが、まさにその通り。
机上の空論を述べる専門家にはなりたくないと思う私ですが、
農地についても様々な経験ができ、その報酬以上の物を得られたと思います。
そして、もう一つ。今回のお取引で
「登記識別情報通知が無い!!」というトラブルが起きました。
(任意売却ではよくある事なので動じない私ですが・・)
登記識別情報通知とは?
昔の「権利証」のことです。
詳しくは、過去ブログ参照↓
「権利証」と「登記識別情報通知」
売買決済、所有権移転の登記の時に必ず必要なものです。
でも、最悪、無くてもご本人確認の手続きができれば、
所有権移転の登記の手続きができます。(別途、費用がかかります)
そんな事態も想定して、いつも頼んでいる司法書士さんには、
万全の準備をしてもらっています。
今回も、無い・・ということが直前でわかり、
費用負担は仕方ないですね・・とお話していたところ、
相続の時にお願いした税理士さんのところにある。ということが判明。
速攻で取に行き、時間がなかったので、その場で暗号のシ-ルを剥がしました。
はい。登記識別情報通知は↑のようなシ-ルが下部に付いており、
その中に所有権移転等の登記に必要な暗証番号が記載されているのです。
この番号がわかれば、現物を法務局に提出する必要がないのですが、
この番号を盗み見られてしまうと悪用される可能性があるので、
基本的にシ-ルは剥がさないで保管するのが通常です。
そして、剥がすのは、司法書士さんが登記の時に剥がすのです。
剥がしちゃいけない・・と言われると剥がしたくなるのが心情です。(私だけ?)
「一回剥がしてみたいなぁ・・」
な-んて思っていましたが、そんな願望が現実となりました↓
共有名義3名で14筆の土地。。
14筆×3・・・42枚( ̄□ ̄;)
剥がさせていただきました。
はい・・・・。剥がしてみたいという願望を十分すぎるほど、
満たしていただきました。
42枚も一気に剥がすことなんて中々できない経験ではないでしょうか。
司法書士さんでもあまり経験が無いはず。。
不動産屋は私くらいじゃないの!?
と少し優越感と達成感でいっぱいになりました。
何事も経験です。
農地の売買でお困りの方は、お気軽にご相談くださいね。
私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】
予約状況↓
2月7日(土) 10:00~
12:00~
14:00~
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2月8日(日) 10:00~
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