おはようございます。(´0ノ`*)
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、相模湖でバス釣りの練習をしました。
今週行われるバス釣りトーナメントの練習であります。
この日はとっても良いお天気。
が、、日焼けはしたくない。。ということで、
こんな怪しい風貌になりました・・・。
もはや、見た目なんてどうでもいい。という感じでした。
次回も優勝したい!と野望を燃やしております。
また、その様子はブログでアップします!
さて、気になるニュースが立て続け↓
120年ぶりに民法改正がされるようです。
その中の一つに組み入れられているのが、連帯保証。
中小企業が融資を受ける際に求められる「連帯保証」が
原則個人が保証人になることを禁止するようです。↓↓
中小企業が融資を受ける際に求められる「連帯保証」。個人が保証人になることを原則的に禁止とした。ただし「貸し渋りを招く」などとする経済団体の意見を取り入れ、契約前に債務を履行する意思を表示した公正証書を作成すれば保証人になることができるようにした。さらに(1)経営者(2)株主(3)事業に従事する配偶者-はこれまで通り保証人になれる例外も認めた。 東京弁護士会法制委員会副委員長で借金問題に詳しい岩田修一弁護士は「親戚や友人の頼みで安易に連帯保証人となったために多額の借金を背負い、自己破産や自殺に追い込まれるような悲劇を避ける効果がある」と評価する。
そして、昨日はこんな記事が↓
吉田猫次郎さんが出ています。
この仕事をしていて、連帯保証人になったがために
大変な思いをしている方を沢山見てきました。
・知人の連帯保証人になって財産を全部取られた。
・父親が連帯保証人になって家族がバラバラになった。
・主債務者が自己破産して借金が全部連帯保証人にきた。
・他人の連帯保証人になり、家が競売になった。
・連帯保証人になって払えなくなり自ら命を落とした。
などなど。
数えきれないくらいの相談がありました。
そして、私自身も過去に会社の連帯保証人になり、
その後借金をすべて自分がかぶった経験があります。
その時の絶望感は今でも忘れられません。
自分が作った借金ではないのに払わないといけないつらさ、
誰にも話せず孤独で死にたいと思ったこともありました。
もちろん、連帯保証人が無いと難しいというケースがあります。
ただ、全く関係のない第三者や全く保証能力のない子供などを
連帯保証人で取り、その後の人生が狂わされてしまう。
という現状はあってはならないことだと思います。
経営難の親に言われ、何が何だかわからずに印鑑を押した。
ということで、その人の人生が大きく左右されてしまいます。
この民法改正でどのように変わるのか?
注目していきたいです。