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「権利証」と「登記識別情報通知」

こんにちは。(°∀°)b

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

昨日は静岡方面まで出張しておりました。。

ゴールデンウィークまっただ中ですが、

「ゴールデンウィークって何(?_?)」

と思う程、普段と変わらず仕事をしております。

さて、不動産売買には様々な物が必要となります。

高額な取引きのため、司法書士さんが立会の元、

不動産の所有権を売主から買主に移す手続きをします。

そして、売主さんの必須書類に

権利証

があります。

権利証とは、不動産を購入したときに不動産の所有の権利を得た人に

「あなたの不動産です!」(←こんなことは書いていませんが・・)

という不動産の所有権を登記した登記済み証が交付されます。

大体、画用紙のような表紙で冊子のように綴じられているのが一般的↓

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正式名称は、

登記済権利証

(以下、権利証)

ただし、これは、平成16年6月以前の物になります。

平成16年6月に不動産登記法が100年ぶりに大改正をし、

インターネットでも登記申請ができることになりました。

それに伴い、アナログ化している「登記済権利証」を

「登記識別情報通知」

に変更しました。 ↓↓↓

t02200311_0424060012926363737

一枚の紙です。

そして、この下の部分に12ケタの数字が書かれており、

上にシールが貼られています。

なぜシールが貼られているかというと、

この12ケタの番号がその不動産の権利に関わるパスワード的な

ものになるので見られてしまうと、権利者として見られてしまい、

悪用されることもあるからです。

シールが貼ってあると剥がしたくなるのが人の常(←私だけ?)

でも、売却するときまではシールを剥がさず、大切に保管することが重要です。

なぜ、こんな専門的な話をブログに書いているかと言いますと、

私自身、売主さんにご説明する時に言葉足らずな事が多かったと反省したからです。。

売主さんに売却時に持ってきていただくものをご説明する際、

「権利証が必要です。」

と普通にお伝えしていましたが、

ある日、売主さんに

「権利証?どんなものですか?」

と聞かれ、

「表紙に登記済権利証と書かれていて、冊子のように綴じられている物です!」

と言うと、

「うーん。無いです・・」

とおっしゃいました。

「探せばあると思います。購入時に必ずもらう大切な書類です。」

と言うと、

「これは違いますかね・・?」

と出されたのが、

登記識別情報通知

だったのです。。。( ̄□ ̄;)!!

「そうです!これです!!これが権利証に代わるものです」

とご説明しましたが、

いや、違うだろ?と自分に問いただしました。

その売主様の物件は平成16年6月以降に購入された不動産だったので、

初めから「権利証」というご説明ではなく「登記識別情報通知」

とご説明するべきだったのです。

これは、不動産業者がやってしまいがちなミスであります・・。

ついつい、「権利証」と言ってしまいますが、

購入時期によっては、名称や物が異なるため、確認が必要となります。

つまり、現在では

「登記識別情報通知」

ですが、

「権利証」

と同じ効力を持つ物であり、

不動産購入時期によって異なるということです。

【まとめ】

「権利証」=「登記識別情報通知」で、

平成16年6月以前に不動産を購入した人は「権利証」

平成16年6月以降に不動産を購入した人は「登記識別情報通知」

を所有しているということになります。

以上、不動産備忘録&豆知識でした。

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