おはようございます
シナジー・マネージメント 高橋です。
早いものでもう10月ですね。
10月といえば、
10月1日から
「東京都暴力団排除条例」 が施行されました。
基本理念は、
「暴力団を恐れない」
「暴力団に金を出さない」
「暴力団を利用しない」
という今までの理念に加え、
「暴力団と交際しない」
という理念が追加されました。
暴力団と交際しているだけでも、
罰則の対象になるようで、とても厳しい条例です。
そして、不動産取引に関しても下記の条例が
施行されています。
当該条例19条(不動産の譲渡等における措置)
1 都内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等をする者は、当該譲渡等に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
① 当該不動産を暴力団事務所の用に供し、又は第三者をして暴力団事務所の用に供させてはならないこと。 ② 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合には、当該不動産の譲渡等をした者は、催告することなく当該不動産の譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産の買い戻しをすることができること。
当該条例20条(不動産の譲渡等の代理又は媒介における措置)
1 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、自己が譲渡等の代理又は媒介をする不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることの情を知って、当該不動産の譲渡等に係る代理又は媒介をしないよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
↑ 難しく書かれていますが、
要するに、
・買主、売主が暴力団もしくは暴力団関係者ではないこと。
・暴力団に自己の名義を利用させ、契約を締結していないこと。
・暴力団の事務所等に使用しないこと。
・そういった事が判明した場合は、契約が解除になること。
です。
こういった内容をしっかりと明記した特約を
私達、宅地建物取引業者は不動産取引の際に、説明する義務
があります。
変化する法律や条例等をしっかりと確認し、
取引を進めいきたいと思います。
急激な気温の変化で体調を崩される方も多いと思います。
体調管理をしっかりして、
10月も悔いの残らないように
はりきっていきましょう!