おはようございます
シナジー・マネージメント 高橋です
昨日は、朝から千葉方面、事務所に戻り一仕事してから
埼玉方面、そして神奈川方面に行きました。
仕事があることに幸せを感じます。
埼玉方面では、駅から徒歩30分以上歩く物件でしたが、
タクシーもバスも無かったため、歩きました。
3/11の地震発生の時に家まで3時間以上かけて
歩いたことを思い出しました。
あのときに比べたら30分歩いて駅につけて、
駅から電車は動いている。
そんな当たり前の事があの時は全て消滅していた・・・
とても孤独で不安な気持ちの中、一人歩いていました。
本当に普段の生活がどんなに幸せなのかを実感します。
その為、30分の道のりは全く苦ではありませんでした。
その道中でまた春を見つけました↓
菜の花??ですよね
春ですなー
さて、地震で家が全壊した場合、
住宅ローンの支払はどうなるのでしょうか?
それどころではないのが現状だと思います。
支払える状態ではないですし、担保になっている家も無い。
ただ、住宅ローンは、「金銭消費貸借契約」です。
地震によるものとはいえ、建物が全壊したからということで、
ローンの支払義務は、消滅しません。
引き続き支払う義務があるのです。
ただし、金融機関は、据置期間の延長、一定期間の支払猶予、
弁済ないし償還期間の延長、金利の減免措置などの
軽減措置を打ち出していくようですが、
本当に深刻な問題です。
住宅ローン以外でも、賃貸の貸主の修復義務や
借家人の敷金や保証金の返還など、さまざまな問題が
発生してくると思います。
弊社も賃貸物件を数件管理していますが、
地震によって水漏れがおきた、壁が崩れ落ちた・・等
様々なトラブルがおきました。
原則、貸主には修繕義務はありますが、損傷の程度が大きい場合
には修繕義務はないとされています。
今日もこれから修復の為に物件を見に行き、工事の見積もりを
してきます。
そんな中、近畿6府県の弁護士会で構成する近畿弁護士会連合会は、
1995年1月の阪神大震災の際に作成した書籍
の全文をインターネット上で公開しました。
阪神大震災の際の法律相談のマニュアルを書籍化したもので、
Q&Aは、289件の1問1答形式で1995年3月に出版したものです。
阪神大震災の時のものなので、津波や原発被害のものは
ないそうです。
法律関連の雑誌と書籍を発行する「商事法務」の
ホームページに掲載されました。
無料で全文を閲覧できます↓
今週は、やること満載の一週間です
皆さん、
今週も笑顔で元気にがんばりましょう!!