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住宅が全壊したらローンはどうなるか

おはようございます

シナジー・マネージメント  高橋です

昨日は、朝から千葉方面、事務所に戻り一仕事してから

埼玉方面、そして神奈川方面に行きました。

仕事があることに幸せを感じます。

埼玉方面では、駅から徒歩30分以上歩く物件でしたが、

タクシーもバスも無かったため、歩きました。

3/11の地震発生の時に家まで3時間以上かけて

歩いたことを思い出しました。

あのときに比べたら30分歩いて駅につけて、

駅から電車は動いている。

そんな当たり前の事があの時は全て消滅していた・・・

とても孤独で不安な気持ちの中、一人歩いていました。

本当に普段の生活がどんなに幸せなのかを実感します。

その為、30分の道のりは全く苦ではありませんでした。

その道中でまた春を見つけました↓

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菜の花??ですよね

春ですなー

さて、地震で家が全壊した場合、

住宅ローンの支払はどうなるのでしょうか?

それどころではないのが現状だと思います。

支払える状態ではないですし、担保になっている家も無い。

ただ、住宅ローンは、「金銭消費貸借契約」です。

地震によるものとはいえ、建物が全壊したからということで、

ローンの支払義務は、消滅しません。

引き続き支払う義務があるのです。

ただし、金融機関は、据置期間の延長、一定期間の支払猶予、

弁済ないし償還期間の延長、金利の減免措置などの

軽減措置を打ち出していくようですが、

本当に深刻な問題です。

住宅ローン以外でも、賃貸の貸主の修復義務や

借家人の敷金や保証金の返還など、さまざまな問題が

発生してくると思います。

弊社も賃貸物件を数件管理していますが、

地震によって水漏れがおきた、壁が崩れ落ちた・・等

様々なトラブルがおきました。

原則、貸主には修繕義務はありますが、損傷の程度が大きい場合

には修繕義務はないとされています。

今日もこれから修復の為に物件を見に行き、工事の見積もりを

してきます。

そんな中、近畿6府県の弁護士会で構成する近畿弁護士会連合会は、

1995年1月の阪神大震災の際に作成した書籍

「地震に伴う法律問題Q&A」

の全文をインターネット上で公開しました。

阪神大震災の際の法律相談のマニュアルを書籍化したもので、

Q&Aは、289件の1問1答形式で1995年3月に出版したものです。

阪神大震災の時のものなので、津波や原発被害のものは

ないそうです。

法律関連の雑誌と書籍を発行する「商事法務」の

ホームページに掲載されました。

無料で全文を閲覧できます↓

商事法務

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皆さん、

今週も笑顔で元気にがんばりましょう!!

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