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「農地転用、原則可能に」に期待

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

農地を相続したが、

 

使用しないし、

 

売れないし、

 

固定資産税や草刈代などの経費だけがかかって、

 

本当に負債です。

 

というご相談を多く受けます。

田んぼや畑などの農地は、

普通の土地(宅地)と違い、一般に売るのは厳しく、

農業を営む人や法人にしか原則売買することができません。

でも、農家さんも高齢化して、自分のところだけで、十分だから、

新たに買えない。という状況が多く、

特に地方では、使用されていない農地や相続放棄された農地が

沢山あります。

農地をもっと生かして、いくことができれば良いのに、、

と常日頃から思っていましたが、

農地法という堅い壁があり、今後更にこの問題が増えるであろうと、

懸念しておりました。

が、昨日の日経での注目記事↓

農地転用、原則可能に政府、商業施設や物流拠点 放棄地対策で規制緩和

農地転用が有効的にできるようになれば、

地域活性にもつながります。

こういった、事業用土地以外でも、小さな農地で誰も使用してなく、

活用できていない農地も沢山あります。

もちろん、この記事にもあるように、農地の安易な転用が進めば、

農地保全がままならず地域の景観や風土を損なうとの懸念もありますが、全く活用できていない農地が死んでしまっているのであれば、

個別に柔軟に対応してもらい、転用や使用がしやすくなれば良いと思います。

これをきっかけに農地の有効活用が進み、地方創生、地域活性に繋がることを祈ります。

 【以下、記事全文】

政府は農地を原則、企業向けの用地に転用できるようにする。高速道路のインターチェンジの周辺など事業環境に優れた立地に、商業施設や物流拠点の新設を促す。農地法に関する政令を改正し、7月にも閣議決定する。農家の高齢化などにより、優良な農地でも将来的に離農者や耕作放棄地の増加が見込まれるためだ。地域の雇用の受け皿を増やし、地方創生につなげる。

 国は全国に約450万ヘクタールある農地を立地や営農条件によって5区分している。駅周辺の再開発に適した農地などでは現在も転用を認めている。今後は新たに10ヘクタール以上で良好な営農条件を備えた「第1種農地」や、自治体が優先的に農業振興を進める「農用地区域内農地」についても、進出意欲のある企業や土地所有者の申請に応じて自治体が企業用地に転用できるようになる。新たに転用可能になる農地は全体の約9割を占める。
 過去8年以内に土地改良し、特に良好な営農条件を備える「甲種農地」の転用は政令改正後も原則、認めない。
 農地法は農地保全や優れた営農環境の整備を理由に、公共事業や農業用施設の整備以外の目的で優良農地を転用することを原則、認めていない。だが農家の高齢化や新規就農者の減少が進み、再生利用が困難な荒廃農地は2015年で16万ヘクタールあり、5年間で2割強増えている。農地を雇用創出力のある企業用の土地に活用したい自治体が増えている。
 例えば物流の利便性が高い高速道路のインターチェンジの周辺は、農地よりも商業施設や流通拠点に活用した方が企業が進出し、人やモノの動きも活発になりやすいとの見方がある。企業側も通勤環境やワーク・ライフ・バランスに優れる地方に活動拠点を移す動きがある。農地の転用規制が企業進出を阻んでいるとの指摘が事業者や自治体から上がっていた。
 政府は規制緩和により、農産物の直売所や地元の食材を活用したレストランの開設なども見込む。IT(情報技術)関連など新産業の創出に貢献する企業の進出や、医療・介護施設など地域交流の場としての活用も期待する。
 一方、農地の安易な転用が進めば、農地保全がままならず地域の景観や風土を損なうとの懸念もある。このため政府は無計画な転用を防ぐ仕組みも併せて整える方針だ。企業用地にはできるだけ農地以外を提供するよう自治体に求める基本方針を新たに定める。自治体が企業を受け入れる地域の土地利用計画を作成し、優良農地の確保目標を立てるよう促す考えだ。
 先の通常国会では、農地転用を後押しする法律も成立した。改正農村地域工業等導入促進法は、地方の農村地域に活動拠点を構えた企業などが受けられる税制や金融面の支援について、その対象を工業や倉庫業など5業種からサービス業を含む全業種に広げた。地域未来投資促進法には、農地を自社向けの用地に活用することを希望する場合、自治体は転用を円滑に進められるよう配慮することを求める規定を入れた。
 
 
 

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