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競売を取り下げるには任意売却しかないのか?

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

ラジオNIKKEI の入っている虎ノ門琴平タワー1階の

金刀比羅宮神社

 

都心のど真ん中で、ビルの敷地内にあるのですが、

氣の良さが伝わってきます。。

ラジオがうまくいきますように。。と祈願させていただきました。

さて、

「自宅が競売になってしまいました。

どこの不動産屋に相談しても、任意売却するしかない。

と言います。どうしても売りたくないんですが、

任意売却以外方法は無いのでしょうか?」

というご相談がありました。

自宅が競売になってしまった。

理由は様々ですが、住宅ローンを払っていなかった。

ということは明確です。

住宅ローン以外の債務でも競売を申し立てられることはありますが、

今回のご相談が住宅ローンでしたので、

住宅ローンを払えなくて、住宅ローンの債権者からの

「不動産担保競売」だという状況ということで書きます。

競売になってしまったら、もう

①借金を全額返す

②任意売却をして競売を取り下げる

ということしか無いのでしょうか。

①ムリ

②ウリタクナイ

という状況ですね。

不動産会社に相談したら、ほとんどのケースで、

「売るしかない」

「任意売却しかない」

とアドバイスされるでしょう。

そのアドバイスは正解かもしれませんが、

その方の状況によっては、「売るしかない」「任意売却しかない」

という「しかない」という状況ではありません。

※私は、この「しかない」という言葉が嫌いです。

 

競売になってしまっても、早い状況であれば、

①個人版民事再生(住宅資金特別条項付き)

という法的債務整理で競売が取下げられ、

住宅ローンが元に戻る場合があります。(巻き戻し)

それには、

・代位弁済から6ヶ月以内に手続きをしなくてはならい

・住宅ローン以外の担保権が不動産に設定されていない

・再生計画が裁判所に認定される

・住宅ローン以外の借金が5,000万円以下

・安定した収入がある

などの要件を満たすことが必要ですので、

必ず、認定され、競売が取下げられるということではありません。

こちらは、法律の専門家である弁護士の仕事です。

弁護士さんに相談してみましょう。

必要であれば、弁護士さんを紹介できます。

②債権者と和解をして、競売を取り下げる。

個人版民事再生をしなくても、債権者との話合いにより、

和解が成立し、競売が取下げになったケースがあります。

(これはごく稀なケースです)

こちらは、ご自身で債権者と話をしてみるのも良いですが、

代理人の方がスムーズに話合いできることもあるので、

弁護士さんなどに相談してみると良いでしょう。

(このケースは稀なので、無理と言われてしまうかもしれませんが)

競売になってしまうと、

・競売であきらめる

・任意売却する

しかないのか、と思われがちですが、

そうではなく、まだ解決の道はあるということです。

あきらめてはいけません。

その方法がダメでも、

・競売であきらめる

の中にも選択肢があります。

・任意売却する

の中にも様々な選択肢があります。

絶望的な状況の中でも、あきらめずに

その時点からのより良き解決方法を見出すことができます。

なにもしなければそこで終わり。

でも、なにかすれば道は開けます。

もう手遅れ、と投げやりになる前に、相談してみてください。

お気軽にお問合せください。

 

 

5月3日放送予定 18:00~19:00

ラジオNIKKEI

「小島・鈴木のダイバーシティ・プラットホーム」

 

コーナー「高橋愛子の不動産なんでも相談室」

で不動産に関するお悩みを受け付けております。

番組ホームページより、お問合せください。

 

 

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