こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
急に寒くなってきたので、マフラーが欲しいなぁ。。と思っていたら、
色がタイプなチェックのマフラーを見つけて、衝動買いしました↓
これで今年の冬を乗り切りたいと思います!
さて、
「自宅が競売になってしまった。
ある事情があり、債権者が任意売却に応じてくれない。。
どうしても自宅を手放したくないので、自分で競売に入札しようと思うのですが・・」
とのご相談を受けました。
これ、ダメなんですね。
入札に参加して良い人とダメな人がいます。
今回のご相談のように、債務者本人、つまりお金を借りて払えなくなった人は
競売の入札に参加することができません。
本来、借りたお金は全額返済しなくてはならないので、
その立場にある債務者は、競売の入札をして不動産の所有権を得るという権利は
無いということなのです。
民事執行法で下記の通り定められています。
(債務者の買受けの申出の禁止)
第68条 債務者は、買受けの申出をすることができない。
(売却不許可事由)
第71条 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。
2.最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。
3.最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること。
上記、3.にあるとおり、「不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において」
とありますが、これは簡単に言うと、
「債務者がお金を用意して、別の名義人が入札したことが発覚した場合」をさし、
その者が最高買受価格を出しても売却不許可になってしまいます。
よく、自分は入札できないから、奥さんや子供に入札させるという風に考える方もいるのですが、
落札した場合、資金経路が債務者だと判明した場合すると、
売却の許可が出ないのです。
債務者以外の資金だとしても世帯を同じくしている人の場合だと、
疑わしい場合もあり、不許可になるケースもあるようです。
また、
・物上保証人
・連帯保証人
・第3取得者
・債務者でない不動産所有者
は入札参加することが可能で、落札した場合は、売却許可が下ります。
(別途不許可理由がある場合を除く)
連帯保証人は入札できないと思われがちですが、
入札参加することができます。
ただし、競売落札後に、債務が残った場合は、支払い義務はあります。
競売入札に関してのアドバイスもさせて頂いております。
お気軽にご相談くださいね。