こんにちは。( ̄▽+ ̄*)
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
お客様からラスクをいただきました。
実はラスクは大好物なのです。。ありがとうございます♪
さて、税金って免除、減免されることってあるのでしょうか?
とお客様からの質問を受けました。
答えは、
「減免対象はあります。」
都税の場合ですが、
納税者や課税対象に特別な事情がある場合は、
減免が認められることがあるとされています。
それは、どういった事情ある場合なのでしょうか?
【個人の都民税】
・災害により損害を受けたときや生活保護を受けているなど。
【個人の事業税】
・生活保護を受けている。
・災害、盗難、横領などによって損害を受けた。
・高額な医療費の支出があった。
・納税者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である。
・省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を取得したこと。
【法人の事業税】
・省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を取得したこと。
【不動産取得税】
・都市再開発法に基づく権利変換手続により不動産を取得したこと。
・取得した不動産がその不動産取得税の納期限までに災害等により滅失・損壊したこと
又は災害等後3年以内に滅失・損壊した不動産に代わる不動産を取得したいこと。
・公共事業による立退きで、一定期間内に代わりの家屋を取得したこと。
・土地区画整理法による土地区画整理事業に伴い、一定期間内に代わりの家屋を取得したこと。
【固定資産税・都市計画税】
・生活保護を受けている方の所有する固定資産。
・相続税法の規定により物納された固定資産。
・国等へ無償で譲渡又は貸与し、公用若しくは公共の用に供している固定資産。
・災害等により滅失又は甚大な損害を受けた固定資産。
などが挙げられます。
減免を受けるためには、必要書類を添付して減免申請書を提出して、
手続きが必要となります。
税金が払えないという場合、上記のような理由に当てはまるような方は、
一度相談に行ってみてください。
ただ、お金が払えない。。という場合は、規定はありませんが、
個別に相談できる場合があります。
事情を説明して、分納などの相談も行ってみることをおすすめします。
一番良くないのは、払えないからそのままにしてしまうことです。
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