こんにちは。ヽ(゚◇゚ )ノ
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
昨日のランチ↑
お客様とランチミーティングでパスタを食べました。
普段はゆっくりとランチをする時間はないのですが、
お客様と一緒だと色々お話しながらご飯が食べれるので、
とても有意義な時間でした。
さて、任意売却を終えて1年程経ったお客様から、
「債権譲渡通知書が届きました。どうすればよいでしょうか?」
とご連絡がありました。
任意売却を終え、残債務は残りましたが、
その後銀行の保証会社からは一切返済の連絡がありませんでした。
そして、1年程経って、「債権譲渡通知書」が銀行の保証会社から届きました。
債権譲渡通知書
○○銀行保証会社は、後記債権譲渡日をもって、当社が貴殿に対して有していた
後記譲渡債権目録記載の求償債権(既に発生し又は今後発生する遅延損害金を含む)
を後記譲受人に譲渡致しましたので、その旨通知いたします。
今後、譲渡債権に関するお問い合わせ等は、後記譲受人の連絡窓口にて承りますので、
その旨ご承知おきください。
また、本書到着日以降、譲渡債権に関しては、後記返済金振込口座へお振込み下さい
ますようお願い申し上げます。
【債権譲渡日】
平成○年○月○日
【譲受人】
住所
○○債権回収株式会社
代表取締役 ○○
連絡先
【返済金振込口座】
○○銀行 ○○支店 普通口座○○
名義人 ○○債権回収株式会社
【譲渡債権目録】
○○銀行保証会社
代位弁済日 平成○年○月○日
代位弁済金額 金○○○万円
求償債権残高 金○○万円
遅延損害金金利 年14.00パーセント
といった書面です。
簡単に言いますと、
不動産の売却後の住宅ロ-ン残高を債権回収会社に売ったので、
あなたに対する債権者は債権回収会社になりました。
今後はその債権回収会社と話をして支払いをしてください。
ということです。
「債権回収会社」と聞くと、なんだか恐いイメージで
すごく恐い取り立てをされるのではないか・・?
と心配される方が多いのですが、
そんなことはありません。
債権回収会社(サービサー)は、法律で定められた回収会社のため、
法外な取り立て等をすることがありません。
また、銀行の保証会社に債権があるうちは、債権カットされることは、
ほとんどありませんが、債権回収会社(サービサー)に債権が譲渡された場合、
債権カットの交渉ができる可能性が出てくるので、借金を減らせるチャンスかもしれません。
なぜなら、債権回収会社(サービサー)へ債権が譲渡されるということは、
債権回収会社(サービサー)は債権を安く買って、高く回収することを
利益としているからです。
安く債権を買っているということは、
全額返済に足りない額で和解できる可能性が高まるということです。
こういった通知が来ると、逃げたくなりますが、
一番してはいけないことは、「無視」することです。
ここは、誠意をもって連絡をして、状況を説明し、
無理のない範囲内で支払い条件を合意することが大切です。
「返さない」
ではなく
「返せない」
のであれば、それをわかってもらうしかないからです。
返せないなら食費も削って返せ。死んで返せ。
なんてことは言いません。
誠意をもって伝えることが大切です。
任意売却後の残債務の相談も無料で行っています。
場合によっては、弁護士などの専門家をご紹介します。
ご相談くださいね。
私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】
予約状況↓
3月15日(日) 10:00~
12:00~
14:00~
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3月21日(土) 10:00~
12:00~
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3月22日(日) 10:00~
12:00~
14:00~
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