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連帯保証人

taiyou_sunglass

こんにちわ

高橋です。

今日は、暑いですね・・ 朝から物件の案内や立会いで

分刻みのスケジュールだったため、電車に乗っている以外は

全て、ダッシュか競歩並みの早歩きだったため、汗だくです・・

でも、雨よりは良いですね

さて、昨日のブログで少し触れましたが、今日は、

「連帯保証人」について書きたいと思います。

先日もそうでしたが、よくある相談の事例↓↓↓

何年か前に離婚

住宅は元夫の100%名義で自分は関係ないと思っていたが、

突然、裁判所から「競売開始決定」の通知が来た!

どうやら、元夫が住宅ローンの支払ができなくなっており、

何ヶ月も滞納・・ ついに競売の申し立てをされた。

連帯保証人に自分がなっていたみたいだ。

どうすればよいか?

という事例です。本当によくあるご相談です。 

競売になってから突然裁判所から通知がくるケースもありますが、

滞納中に催促が連帯保証人にくるケースもあります。

そして、ほとんど配偶者(主に奥様)がなっています。

その方々のほとんど共通している事・・ それは、

「連帯保証人になった記憶(自覚)がない」

とういうことなんです。

どうして、そんな重大な事の記憶(自覚)がないのか?

それは、購入するときは、夢のマイホームが手に入るという高揚感と

連帯保証人であることのリスクの説明がないこと。

そして、その時は経済的にも余裕があり、まさか離婚するなんてことは1ミリも

思っていなく、銀行の方や不動産会社さんの言われるがまま、印鑑をついている

ケースがほとんどです。

もちろん、銀行の方や不動産業者は説明をしているはずです。

ただ、マイナスやリスクの説明は(しっかりは)していなかったりします。

銀行の住宅ローンの金銭消費貸借契約書(お金を借りるという契約書)の

条文を見たことがありますでしょうか?

ぺらぺらの紙の裏に本当に小さく読みにくい字でずらずらー・・と書いてあるんです。

条文の読み合わせをしない銀行もあるんですよ。

それから、何年かたって、この景気の低迷や離婚で状況が変わり、

覚えていない。。専業主婦の自分が連帯保証人になっている自覚なんてないんです。

でも、連帯保証人である事実は取り消すことが原則できません。

つまり、債務者(元夫など)が住宅ローンを滞り、競売になってしまったら、

残債はかぶらなくてはなりません。債務者が支払わず逃げてしまったり、自己破産をしてしまったら、

全てかぶることになります。

連帯保証人だから、債務者が払っていれば間逃れるという考えの方も多いですが、

連帯保証人は、債務者と全く同じ義務を負います。

つまり、自分が借りたのと同じことなんです。

債権者(銀行など)は、債務者と同時に連帯保証人に催促ができるんです。

「連帯」がつかないただの「保証人」の場合は、催告の抗弁権や検索の抗弁権という権利があるので、

「債務者から先に請求してくれ!」ということが言えるんです。

その場合、債権者は債務者へまず請求をして支払い能力が無いことや債務者がいない場合は

債務者を探し出したりして請求をしてからでないと保証人には請求が出来にくいんです。

なので、ほとんどの場合、「連帯保証人」で契約をします。

今回の事例の場合、もう離婚して何年も関係もなく過ごしてきた元奥様ですが、

借金を負ってしまうことは間逃れることができないのです。

競売になるまで滞納をしていなければ、連帯保証人を外れることができる可能性はゼロではありません。

ただ、原則外れることができません。

連帯保証人を外すやり方は、個別に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

そこで、少しでも借金を減らす方法として、任意売却 があります。

連帯保証人である事実は消すことが出来ないことがほとんどですので、

少しでも借金を減らし、無理ない残債の支払い方法を交渉していく必要があります。

任意売却なら、競売と違い、その物件の現状の相場で取引されることが多いので

借金が減らせます。あとは、残債に関する相談や、債務免除の相談も出来たりします。

もちろん、全額返済できるケースだってあるんですよ

なので、あきらめずに、ご相談下さいね。

全力でサポートいたします!!

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