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「配当期日呼出状」ってなに?

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こんばんは。(・・。)ゞ

高橋 愛子です。

今日のランチ↑

任意売却ってご存知ですか?高橋愛子のブログ
ポラタです。

京急線の弘明寺駅にある大好きな喫茶店の看板メニュー☆

ナポリタンにウィンナーが沢山入っていますよ。美味~

さて、お客様からよくあるご質問↓

「裁判所から配当期日呼出状というものが来ました。

これ、裁判所に行かなくてはいけなんでしょうか?」

配当期日呼出状

とは、なんでしょうか?

これは競売が落札されて、配当期日(競売で落札した人がお金を払う日)

が指定された後に裁判所から来る書面。

簡単に言うと、

■この競売(配当など)に異議がある人は来てください

■この競売で剰余金が出る人は手続きしに来てください
(競売落札価格が債務を上回っていて経費等を差し引いても
上回っているお金=剰余金、つまりもらえるお金。)

というもの。

つまり、上記に当てはまらない人は、

■行かなくていいです。

はい。そして

■放置でいいです。

配当期日呼出状にも書かれています↓(一部抜粋)

競売事件について、配当期日が下記の通り指定されましたので、本書面を持参の上、当裁判所配当係書記官室まで出頭してください。なお、配当に異議がない場合、余剰金を振込で受領する場合、又は剰余金の交付見込みのない場合は、出頭する必要はありません。

しかし、競売の落札が終わり、不安でいっぱいなところに、

配当期日呼出状なるものが裁判所からくると、

呼出状・・ 呼出(よびだし)

行かなくてはやばいことになるのではないか!?(@_@)

と恐ろしくなるものです。

そして、出頭(しゅっとう)という言葉も抵抗がありますね。

ですが、しっかり読めばそうゆうことです。

当てはまる人はきっちり行った方が良いと思いますが、

関係のない人は無視しても大丈夫な書面ということです。

弊社のお客様は、競売ではなく任意売却で解決することが多いのですが、

時間が足りなくて競売になってしまったケース、

どうしても任意売却が出来なかったケース、

あえて競売を選択したケース、

もあります。

あとは、無料電話相談は毎日行っているので、

その中で多いご質問の一つとなっています。

異議がある場合、配当がある場合のお客様のご相談は

個別に対応させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

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