こんばんは。(・・。)ゞ
高橋 愛子です。
今日のランチ↑
任意売却ってご存知ですか?高橋愛子のブログ
ポラタです。
京急線の弘明寺駅にある大好きな喫茶店の看板メニュー☆
ナポリタンにウィンナーが沢山入っていますよ。美味~
さて、お客様からよくあるご質問↓
「裁判所から配当期日呼出状というものが来ました。
これ、裁判所に行かなくてはいけなんでしょうか?」
配当期日呼出状
とは、なんでしょうか?
これは競売が落札されて、配当期日(競売で落札した人がお金を払う日)
が指定された後に裁判所から来る書面。
簡単に言うと、
■この競売(配当など)に異議がある人は来てください
■この競売で剰余金が出る人は手続きしに来てください
(競売落札価格が債務を上回っていて経費等を差し引いても
上回っているお金=剰余金、つまりもらえるお金。)
というもの。
つまり、上記に当てはまらない人は、
■行かなくていいです。
はい。そして
■放置でいいです。
配当期日呼出状にも書かれています↓(一部抜粋)
競売事件について、配当期日が下記の通り指定されましたので、本書面を持参の上、当裁判所配当係書記官室まで出頭してください。なお、配当に異議がない場合、余剰金を振込で受領する場合、又は剰余金の交付見込みのない場合は、出頭する必要はありません。
しかし、競売の落札が終わり、不安でいっぱいなところに、
配当期日呼出状なるものが裁判所からくると、
呼出状・・ 呼出(よびだし)
行かなくてはやばいことになるのではないか!?(@_@)
と恐ろしくなるものです。
そして、出頭(しゅっとう)という言葉も抵抗がありますね。
ですが、しっかり読めばそうゆうことです。
当てはまる人はきっちり行った方が良いと思いますが、
関係のない人は無視しても大丈夫な書面ということです。
弊社のお客様は、競売ではなく任意売却で解決することが多いのですが、
時間が足りなくて競売になってしまったケース、
どうしても任意売却が出来なかったケース、
あえて競売を選択したケース、
もあります。
あとは、無料電話相談は毎日行っているので、
その中で多いご質問の一つとなっています。
異議がある場合、配当がある場合のお客様のご相談は
個別に対応させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。