こんにちは
シナジー・マネージメント 高橋です。
寒くなってきましたねぇ。
毎年の事ですが、コートを着るタイミングって
迷います・・
脱いだり着たりするのがめんどくさいので、
できるだけ着たくないんですが、
今年は少しお気に入りのコートなので、早く着たい気もします。
さて、最近、このような悩みを持った方に数名会いました↓
「離婚したいけど、財産分与があるから悩んでいる」
「妻(夫)に財産を半分とられるなんて納得できないから
離婚を踏みとどまっている」
離婚って本当に大変なことなんですよね。
ただ、もう別れたい、さようならというわけにはいかないのです。
任意売却のご相談の中にも離婚の相談はとても多いです。
不動産は夫婦の共有の財産。
財産分与の対象です。
そもそも、財産分与とはどうゆうものなのか、
改めて確認してみました。
財産分与の対象となる財産
・現金、預貯金
・不動産
・有価証券
・投資信託
・動産(家財道具、車など)
・美術品
・会員権
・生命保険金(満期前は解約返戻金)
・退職金
・年金受給権
・債務(住宅ローン等)
です。なお、財産分与の対象とならないものは↓
財産分与の対象とならない財産
・結婚前から各自が所有していた財産
・親から相続した財産
・贈与を受けた財産
・日常生活の範囲内で夫婦の一方が単独で使用するもの
(洋服、化粧品、アクセサリーなど)
・株式の利益など一方が独自の才覚で自らの財産として
形成したもの
が対象です。
こんなにあるんですね。
離婚って本当に大変です。
特に、プラスの財産だけでなく、債務があるともめることも
多く、離婚時にしっかりと解決しておかないと、
離婚してから数年たってから、
元妻が連帯保証人になっていて、債務をかぶらなくては
いけなくなってしまった・・などトラブルの原因になります。
結婚するときには、まさかこんなことになるなんて・・・
と皆さんおっしゃいますが、状況は変わるものですよね。
悲しいですが、現実は厳しいのです。
なげやりになってしまわず、かなり体力、精神力が
必要となりますが、とても大切なことですので、
しっかりお互いに話し合いを持つことが重要です。
私も、任意売却を通じて、離婚相談をすることが多いです。
時にはご夫婦の間に入り、修羅場になることも・・
ただ、第三者としてお互いがより良い選択をできるため、
一緒に考え、アドバイスするようにしております。
なので、悩みは多いのです。
自分の悩みなんてそっちのけ。
いつもお客様の事をずぅーーーっと考えている高橋なのでした。
では