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離婚による財産分与

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こんにちは

シナジー・マネージメント  高橋です。

寒くなってきましたねぇ。

毎年の事ですが、コートを着るタイミングって

迷います・・

脱いだり着たりするのがめんどくさいので、

できるだけ着たくないんですが、

今年は少しお気に入りのコートなので、早く着たい気もします。

さて、最近、このような悩みを持った方に数名会いました↓

「離婚したいけど、財産分与があるから悩んでいる」

「妻(夫)に財産を半分とられるなんて納得できないから

離婚を踏みとどまっている」

離婚って本当に大変なことなんですよね。

ただ、もう別れたい、さようならというわけにはいかないのです。

任意売却のご相談の中にも離婚の相談はとても多いです。

不動産は夫婦の共有の財産。

財産分与の対象です。

そもそも、財産分与とはどうゆうものなのか、

改めて確認してみました。

財産分与の対象となる財産

・現金、預貯金

・不動産

・有価証券

・投資信託

・動産(家財道具、車など)

・美術品

・会員権

・生命保険金(満期前は解約返戻金)

・退職金

・年金受給権

・債務(住宅ローン等)

です。なお、財産分与の対象とならないものは↓

財産分与の対象とならない財産

・結婚前から各自が所有していた財産

・親から相続した財産

・贈与を受けた財産

・日常生活の範囲内で夫婦の一方が単独で使用するもの

 (洋服、化粧品、アクセサリーなど)

・株式の利益など一方が独自の才覚で自らの財産として

 形成したもの

が対象です。

こんなにあるんですね。

離婚って本当に大変です。

特に、プラスの財産だけでなく、債務があるともめることも

多く、離婚時にしっかりと解決しておかないと、

離婚してから数年たってから、

元妻が連帯保証人になっていて、債務をかぶらなくては

いけなくなってしまった・・などトラブルの原因になります。

結婚するときには、まさかこんなことになるなんて・・・

と皆さんおっしゃいますが、状況は変わるものですよね。

悲しいですが、現実は厳しいのです。

なげやりになってしまわず、かなり体力、精神力が

必要となりますが、とても大切なことですので、

しっかりお互いに話し合いを持つことが重要です。

私も、任意売却を通じて、離婚相談をすることが多いです。

時にはご夫婦の間に入り、修羅場になることも・・

ただ、第三者としてお互いがより良い選択をできるため、

一緒に考え、アドバイスするようにしております。

なので、悩みは多いのです。

自分の悩みなんてそっちのけ。

いつもお客様の事をずぅーーーっと考えている高橋なのでした。

では

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