こんにちは。(´0ノ`*)
高橋 愛子です。
台風、すごかったですね。
被害にあわれた地域の方々が一日も早く元の生活を
送ることができることをお祈りいたします。
さて、お客様からよくご質問を受けること
「任意売却が終わったら、売ったことによる税金は
かかるのですか?」
答えは、
「かかりません!」
正確には、
「かかることはほぼ無い」
でしょうか。(居住用の場合)
それは、一定の条件を満たしているマイホームを売った場合の
譲渡所得には、
「居住用の3,000万円控除」
が認められます。
つまり、2,000万円で買った物件が3,000万円で売れた場合、
1,000万円の利益が得られるわけですが、その利益が
3,000万円を超えなければ、税金(譲渡所得に対して)はかからない
ということです。もちろん、物件取得、売却にかかった経費は差し引いた
後の利益です。
今の時代、購入した物件が3,000万円以上高く売れるなんてことは
ありえないことですが・・・
特に任意売却の場合は、ローン残高よりも物件売却価格が低いことが
ほとんどです。
ですから、売却したことによる利益があるわけもなく・・。
あったとしても3,000万円を超えなければ非課税となります。
それを
3,000万円の特別控除
と言います。
②へつづく