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任意売却後、税金はかかるのか?②

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はい。続きです。

では、3,000万円の特別控除を受けるには、

どのような条件が必要なのか??

誰でも受けれるということではありません。

【3,000万円の適用条件】

①売却するときまで、そのマイホームに居住していること

②転勤して本人が住んでいない場合、配偶者が住んでいて
 戻ってくれば同居すると認められるとき

③過去に住んでいて、住まなくなった後も、現在まで
 引き続き扶養家族が住んでいるか、ほかに持家がないこと

④過去に住んでいたマイホームで、住まなくなってから3年
 を経過する日の属する年の12月31日までの売却
 (災害などで壊れたときは敷地だけでも対象となり、
 同じく3年目の年末まで認められる)

⑤敷地だけの場合、建物を取り壊した日から1年以内の売却で
 あること

⑥前年、前々年にこの3,000万円控除の適用や買い換え特例を
 受けていないこと
 (3,000万円控除は3年に一度しか適用されない)

⑦買い換えの場合、この特例を適用すると住宅ローン控除の
 適用は受けられない。

そして、この3,000万円控除が適用されないケースがあります。

【適用されないケース】

次のような特別な関係の人に売ったときには、適用されない。

①配偶者、親子、祖父母、孫、内縁の夫や妻

②生計を一にしている親族

③本人や親族が経営している同族会社

④売却後に同居する親族

です。

また、

3,000万円控除の適用を受けるためには、翌年の3月15日までに

確定申告をすることが必要です!

 

任意売却の場合は、購入価格が売却価格を超えることがあまりないので、

税金がかかる心配はほとんどありませんが、

事業用、親族へ売買、相続などで取得した物件、とても安く購入した物件など

は税金の対象となるケースもあります。

頭に入れておくとよいでしょう。

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