はい。続きです。
では、3,000万円の特別控除を受けるには、
どのような条件が必要なのか??
誰でも受けれるということではありません。
【3,000万円の適用条件】
①売却するときまで、そのマイホームに居住していること
②転勤して本人が住んでいない場合、配偶者が住んでいて
戻ってくれば同居すると認められるとき
③過去に住んでいて、住まなくなった後も、現在まで
引き続き扶養家族が住んでいるか、ほかに持家がないこと
④過去に住んでいたマイホームで、住まなくなってから3年
を経過する日の属する年の12月31日までの売却
(災害などで壊れたときは敷地だけでも対象となり、
同じく3年目の年末まで認められる)
⑤敷地だけの場合、建物を取り壊した日から1年以内の売却で
あること
⑥前年、前々年にこの3,000万円控除の適用や買い換え特例を
受けていないこと
(3,000万円控除は3年に一度しか適用されない)
⑦買い換えの場合、この特例を適用すると住宅ローン控除の
適用は受けられない。
そして、この3,000万円控除が適用されないケースがあります。
【適用されないケース】
次のような特別な関係の人に売ったときには、適用されない。
①配偶者、親子、祖父母、孫、内縁の夫や妻
②生計を一にしている親族
③本人や親族が経営している同族会社
④売却後に同居する親族
です。
また、
3,000万円控除の適用を受けるためには、翌年の3月15日までに
確定申告をすることが必要です!
任意売却の場合は、購入価格が売却価格を超えることがあまりないので、
税金がかかる心配はほとんどありませんが、
事業用、親族へ売買、相続などで取得した物件、とても安く購入した物件など
は税金の対象となるケースもあります。
頭に入れておくとよいでしょう。