おはようございます。
シナジー・マネージメント 高橋です。
今日も朝からお客様のところへ行きます。
平日は、金融機関や役所がやっているので、やることが多いですが、
土日は土日で平日と違った業務が沢山あり、飛び回っております。
さて、異業種の方とお話すると
その業種にそれぞれある「専門用語」を普通に会話に入れてくるので
意味が解らないことも多いのです。。
当然理解しているかのように話してくるので、私も恥ずかしくて聞けなくて
知ったかぶりをしてしまう事もしばしば
そのことを先日ある異業種の方に
「専門用語、特に横文字や略語で言われると全然意味がわからなくって
困るんですよね・・ 今さら聞けないし」
と言ったところ、
「えっ。でも高橋さんも不動産用語連発しているから普通の人は解らないよ。
たとえば、「抹消」とか「抵当」とかさ」
と言われました。
なるほど~。確かに普通に使っている用語は、不動産業者にとっては普通の事でも
「抹消」って言われても、「まっしょう?」って感じですよね・・
そんな風に思うと自分は当然のように説明しているようでも
お客様はわかっていないのかも・・と思いました。
わかりやすく説明!が基本なので、気をつけようと思ったのです。
そんな事を思っていたある日、お客様から
「3点セットってなんですか?」
と質問されました。
「3点セット」
こんなポップな名称。知らない人が聞いたら、何ですか??
って感じですね。
3点セットとは、不動産競売の入札する際に、裁判所やインターネットで
閲覧できる資料の事を言います。
不動産競売を入札しようとする人は、この3点セットを見て
入札するかを考えたり、入札価格を検討するのです。
3点セットというくらいなので、3つの資料になります↓
①物件明細書
裁判所の書記官が作成していて、現況調査報告書、評価書
その他の資料を検討し、買受人(入札して落札する人)が
負担することになる権利などの概要や物件に占有者がいないか
など、買受の参考になる事項が記載されたもの。
②現況調査報告書
裁判所が発令する現況調査命令に基づいて執行官が物件の
現地調査をした結果を記載した書面。
登記簿との相違点や敷地の内容、占有者や占有者の状況、
売却対象建物以外の地上建物などが記載されたもの。
③評価書
裁判所は評価人(不動産鑑定士など)を選定し、目的不動産の評価を
命じなくてはならないので、その評価人の評価額やその根拠が記載
されたもの。
公法上の規制や、物件の詳細内容、ライフラインの供給状況などが
記載されており、この評価額が売却基準価格の根拠となる。
これらの3点セットの表紙に
期間入札公告書
物件の表示、一括売却の表示、売却可能価格、
買受可能価格、買受申出保証額、固定資産税等の年額、
入札期間等が記載されている。
が付いています。
これらの期間入札公告書、3点セットが誰でも閲覧できるようになるのは、
入札の1週間まで迄には備わるので、見ることができます。
その前に見ることは、利害関係人(抵当権者や債務者本人)
しか見ることはできません。
競売開始決定が出た後でも任意売却はできます。
その場合、この3点セットを裁判所まで見に行き、
任意売却の価格の参考にしてくれる債権者さんも多いので、
よく売主であるお客様と見に行きます。
競売の落札額が、競売の評価によって予測できたりするので、
この評価が低いと任意売却もスムーズに取引できることも
あるのです。
普段、普通に使っている「3点セット」という言葉。
お客様にとったら、なんのこっちゃ?って感じですよね。
こうやって改めて書いてみると、難しいー
専門用語は、なるべく使わないで、解りやすく説明を心がけたいと
思いました。
わからないことは、専門家に聞けばよい
では、今日もがんばりましょう。