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【新築ワンルーム】営業に困ったら・・・

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こんにちは。( ̄ー☆

シナジー・マネージメント  高橋です。

弊社並びのリクルートのクリスマスツリーが

点灯していました。

 

まだ、足場が組まれてますが・・

ここのツリー、大好きなんです。

ブルーライトってなんか癒されますねぇ。

はぁ。もうクリスマスか~ 今年も終わりか~ と

思いにふけりながら。。。もう、12月はハードスケジュール!

毎月ですけどね。。忘年会だけでも何件あるのか??

がんばろう。

さて、新築投資ワンルーム破綻のご相談が多い中、

よく聞く話が、

「断っても断り切れなかった」

「キャンセルできないと思った」

「申し込みをしないと帰ってくれなかった」

など契約時に無理やり契約してしまっていることがあるようです。

そして、以前は問題になるほど国民生活センターに相談があり、

脅されたり、監禁されたり・・などの勧誘があったそうです。

そこで、2011年10月1日~ 宅建業法が改定され、下記に違反

した場合は、業務停止になることになったのです。

①勧誘に先立って宅地建物取引業者、担当者名、勧誘目的を
 告げずに勧誘を行った場合、業務停止7日間

②相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をしたにも
 かかわらず再勧誘を行った場合、業務停止15日間

③迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問を行った場合、
 業務停止15日間

リスクを説明せず、自己の利益重視の営業をする業者さんもいるようです。

私は、本来不動産投資は、やり方や購入金額を間違わなければ堅く確実な

投資方法だと思います。 

無知なことは罪なこと だと肝に銘じ、自らを守ることも大切です。

なぜなら、毎月の支払いは家賃でペイできる。

という安易な考えの裏で、数千万の借金を一生負う。

ということを考えてください。

でもわからないから仕方がない。

という場合は、私でよければアドバイスさせていただきます。

自分で納得した上での投資なら、後悔は無いはずですからね。

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