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してはいけない債務の放置!「払わない」と「払えない」は別物です

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

住宅ローン破綻して、家を任意売却することになった経営者の方からのご相談がありました。
コロナ禍も乗り越え、懸命に頑張っておられましたが、中小企業のポストコロナ問題のひとつと言えばいいのか、残念ながら資金繰りの悪化でこのほど倒産。高齢の経営者の身に、会社の負債や住宅ローンをはじめ、あらゆる債務が降りかかってきてしまいました。

「債務は全部、放置していていいんですよね?」

その経営者の方(以下、Zさん)が当NPOに連絡をくださったのは、自宅を任意売却する気持ちを固め、専門会社に相談している途中のことでした。
NPOにはセカンドオピニオン的な相談にみえる方もいますから、今回もそのようなお話と思って受けたのですが、来社されたZさんご夫婦が憔悴しきった様子でおっしゃった言葉に、私は耳を疑いました。

「債務は全部、放置していていいんですよね?」
聞けば、その任意売却専門会社の担当者が、Zさんに「債務はすべて放置したままで、払わなくていいです。大丈夫ですから」という「助言」をし続けているそうなのです。
Zさん自身は弁護士費用を用立てるのが難しく、法的整理も自己破産もしたくない、ということを担当者に話していたそうですが、だからといって「放置しておけばいい」はあまりにも大雑把すぎる物言いです。

年金もネット銀行の口座も差押えられないから

Zさんは高齢であることに加え、倒産、債務、任意売却といったことについての知識もほぼありません。状況にメンタルが追いつかず、担当者の言葉を疑ってかかるような余裕などないのは一目瞭然です。
すべての債務を“指示”通り放置し続けるZさんの元には、督促状やあらゆる執行通知が届き、債権者も連日やって来るようになりました。恐怖心が募って担当者に訴えても「大丈夫ですから、そのまま放置して」としか言われず、Zさんは精神的に追い込まれていきます。
これで年金まで差押えられたらお終いだと、Zさんは再び担当者に訴えますが、返答は、「年金は差し押さえられないから大丈夫です」。さらに、ネット銀行の口座は差押さえられないから、作って現金を移しておいたほうがいい、という「助言」まで飛び出したと言うのですが……。

誤解している方、多数! 要注意です!

ここには大きな間違いが2つあります。
ひとつは年金についてです。確かに年金そのものは差押えの対象にはなりませんが、口座に振り込まれた途端、それは「預金債権」になるため、差押えの対象になってしまいます。この点については誤解されている方がとても多いので、注意が必要です。
なお、郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口であれば年金を現金で受け取ることができるので(事前手続きが必要)、詳しくは日本年金機構に問い合わせてみてください。

もうひとつはネット銀行。
ネット銀行も、口座の差押えは可能です。裁判所は金融機関に「第三者からの情報取得手続」を行うことで債務者の口座情報を入手でき、これを元に強制執行の手続きは進められます。ネット銀行だから大丈夫、などということはありません。

「払わない」と「払えない」はまるで違う

Zさんは、任売専門会社の担当者に言われた通り、ネット銀行に口座を作り現金を移動し終わった頃に当NPOにいらっしゃったのですが、私は一連の話を聞くなかで、何が最もしてはいけないことなのかを、ご夫婦に詳しく、かみ砕いて説明しました。
とにかく、「債務をすべて放置」などは、一番やってはいけないことです。「払わない」と「払えない」は似て非なるもの。督促や通知を無視する形で「払わない」と、債権者からは悪質な債務者と見なされ、立場はますます悪くなります。
債権者、倒産、破産、といった慣れない言葉に恐怖を覚える気持ちはわかりますが、ただ放置するのでは、その場から逃げているのと同じです。
辛いことは十分想像できますが、「払えない」のであれば、債権者にせめて連絡だけはして、状況を正直に話して分割返済の相談をするとか、法的整理のための弁護士費用がないなら法テラスを活用する(「民事法律扶助業務」という弁護士費用の立替制度もあります)など、やってはいけないことの反面、やっておかねばならないことは、いくつもあるのです。

債務者が亡くなれば債務もトラブルも相続される

Zさんが相談していた任売専門会社の担当者は、こうも言ったそうです。
「放置しておいたら、裁判になってもそのうち時効になりますから」
いい加減で無責任な放言に怒りを感じますが、言うまでもなく、事態はそんなに簡単な問題ではありません。
「時効援用」といって、裁判で債務の消滅時効が成立していることを主張し、返済義務を免除してもらう手続きもありますが、債権者も回収のためにはさまざまな手段を考えるわけですから、放置しておけばなんとかなる、などということは絶対にない。債務を放置して揉めたまま債務者が亡くなった場合、その債務はトラブルごと相続もされます。
きちんと火消ししなければ、火種はどこまでもくすぶり続けるということを、当事者の方には正確に理解していただきたいと思います。

大切なのは本人が納得して選択できること

債務問題で苦しむ方のほとんどは、最終的に残債がどうなるのか、特に自宅が任意売却や競売になった後の住宅ローン残債はどうなっていくのか、という点を最も心配します。
Zさんは法的整理はしたくないという考えでしたが、法的整理にしても私的整理にしても、それぞれメリット・デメリットはあります。大切なのは、本人が納得して選択できるような説明をすることです。
NPOの相談員は弁護士ではありませんから直接的なアドバイスはできませんが、法的整理の場合は信頼できる弁護士をご紹介しますし、私的整理であれば、私共がこれまで受けてきた相談事例から、相談者の方の参考になるようなケースをお話ししたり、一緒にシミュレーションすることはできます。事例をご自身の状況に当てはめていただき、少しでも不安を解消する手助けになればと思いますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。


また、「住宅ローンが払えない」というご相談はもちろん、離婚問題、債務問題、不動産トラブル、投資物件トラブル等でもお困りのことがありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。ご相談内容に適したアドバイス、専門家の紹介もすべて無料で行っています。まずは何でも、ご遠慮なくお問い合わせください。

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