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コロナ版ローン減免制度

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

コロナの感染者数が増える毎日ですね。

今年は忘年会もほぼ中止もしくは、自主的に欠席していますし、年末年始もステイホームとなりそうです。

そして最近は、コロナが原因での住宅ローンが払えない、というご相談が増えてきました。

「住宅ローンが払えない」=売却、任意売却、競売、自己破産

ではなく、金融機関に返済猶予の申し出をするなど、対応策を今までブログで紹介してきました。

また、東日本大震災や災害の時に適用されるローンの減免制度も

コロナ感染の影響で支払いが出来なくなった人も対象となると9月にニュースになりました。

そのブログがこちら↓

住宅ローンを減免「コロナで生活困窮」対象

そんな「コロナ版ローン減免制度」が、2020年12月1日から適用開始となりました。

その具体的な内容やチラシが

(社)東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関

日本弁護士連合会のホームページで紹介されています。

その内容を解説します。

(日本弁護士連合会のチラシを引用)

「コロナ版ローン減免制度」

(正式名称:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則)

【対象者】

新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。

例えば、

「コロナの影響で、失業や収入の減少により、ローンが返済できない」

「資産より負債が多く、将来の収入の見込みが立たない」

「住宅ローンに加え、コロナの影響でカードローンやその他ローンの負担が大きく返済できない」

「事業を廃業して再スタートしたいが、債務を返済できない」

など。

【対象債務】

令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務。

債務とは、

① 政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付
② 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③ 民間金融機関における個人向け貸付け

事業性ローン、住宅ローン、その他ローンが対象となります。

【対象となり得る債務者】
次のすべての要件を備える個人である債務者は、この特則に基づく債務整理を申し出ることができます。

① 新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の本特則における対象債務を弁済することができない又は近い将来において本特則における対象債務を弁済することができないことが確実と見込まれること。

② 弁済について誠実であり、その財産状況(負債の状況を含む。)を対象債権者に対して適正に開示していること。

③ 基準日以前に、対象債務について、期限の利益喪失事由に該当する行為がなかったこと。ただし、当該対象債権者の同意がある場合はこの限りでない。

④ 本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

⑤ 債務者が事業の再建・継続を図ろうとする事業者の場合は、その事業に事業価値があり、対象債権者の支援により再建の可能性があること。

⑥ 反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

⑦ 破産法に規定する免責不許可事由がないこと。

【制度概要】

以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。

①特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる。

②信用情報登録機関(ブラックリスト)に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる。

③弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる。

④住宅を手放さずに住宅ローン以外のローンだけを減免できる。

という制度です。

詳細は、こちらに詳しく書いてあります↓

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則

「そんな良い制度があるのなら、今すぐ利用したい!!」
と思われる方も多いと思いますが、この制度を受けるには
☑一定の要件(債務者の財産やコロナ影響前後の収入状況、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払い条件、家計の状況等を総合的に考慮して判断)を満たしていること
☑ローンを借りている先の金融機関の同意
が必要となります。
また、上記を満たした上で、簡易裁判所の「特定調停手続き」をすることが必要です。
【手続きの流れ】

((社)東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のチラシを引用)

HPでも確認できます。→「手続きの流れ」

まずは、最も多く借りている金融機関に

「コロナ版ローン減免制度(債務整理ガイドライン)の手続きをしたい」

旨を連絡し受付窓口に相談することからスタートです。

でも、「よく分からない」「いきなり金融機関に相談しづらい」「この制度について相談したい」

という場合は、日本弁護士連合会に相談窓口があるので、そちらにお問合せしてみてください↓ 

日本弁護士連合会 →「相談窓口一覧」

※地域ごとに相談窓口があります。

連絡先が分からない、どこにかけていいか分からない、、という方は、

当NPO法人にお問合せいただいても構いません。

住宅ローン問題支援ネット➿ 0120-447-472

今までにない、事態です。

その分、今までにない解決方法も出てきています。

とにかく使えるものは利用し、何とかこの危機を乗り切りましょう。

「住宅ローンが払えない」という方はお気軽にご相談ください。

 

【12月の土日祝日無料相談会】
12月26日(土)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~

12月27日(日)
10:00~
13:00~
15:00~
17:00~

※新型コロナウィルス感染拡大のため、【原則】Zoom、電話、メール(メールは予約不要)

とさせていただきます。予約時にご希望の相談方法をお知らせください。

対面での相談をご希望の方は、個別対応とさせていただきますので、お問合せください。

【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:
https://www.shiennet.or.jp/database2/contact/

 

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