こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
昨年より、住宅ローン(フラット35や民間金融機関の住宅ローン)で、
投資用不動産を購入してしまった方からの相談が増えています。
相談が増えている理由は、一昨年から昨年前半にかけて急激に増えたこの住宅ローンで投資物件の購入スキームですが、
昨年の今頃くらいからこの問題が表面化され、フラット35の住宅金融支援機構や民間の金融機関が調査を開始したことで、
調査対象の人たちが多くなっているからだと思います。
現に、フラット35から調査が入っている人、一括請求をされている人が増えています。
相談者さんの共通点の多くは、
・紹介者から投資コンサルタントのようなブローカーを紹介され、
・そのブローカーから不動産業者を紹介され、
・何が何だかわからないうちにローンの審査が通され、
・物件の詳細も内見もしないまま不動産売買契約をさせられ、
・お金の流れもよくわからないまま売主や不動産業者にお金を振り込み、
・家賃が入ってきている、
という流れです。
共通して言うことは「住宅ローンで投資物件を買ってはいけない」ということを「知らなかった」
ということです。
そして、すべての物件において、通常の物件価値に対して、大幅なオーバーローンを組んでいて、
売却しても数百万円債務がオーバーしている状況、
なおかつ賃貸中のため、通常売却よりも安くしか売れないという状況です。
つまり、「負債」を負っているということです。
でも「知らなかった」こととは言え、「やってはいけないこと」をしてしまったのは事実です。
金融機関から見たら「契約違反」なのは「逃れられない事実」のため、「期限の利益の喪失」事由にあたり、
(※期限の利益の喪失・・分割で支払う権利を失うこと)
ローン残高全額を「一括請求」せざるを得ません。
言い訳をしても、それは調べればわかることです。
「無知は罪」とも言いますが、「知らなかった」で済まさせることではなく、責任は取らざるを得ません。
でも悪いのは、ご自身だけでしょうか?
私は一番悪いのは、契約違反だと分かっていて住宅ローンで投資物件を売ったり、仲介し、
通常以上の利益を得ている不動産業者やブローカーだと思います。
宅建業法は不動産業の法律です。宅建業法の基本は、不動産という高額な商品の取引から、消費者を守ることです。
その不動産業者が「知っている」のに「知らない」消費者を騙していると言っても過言ではありません。
私は、そんな不動産業者としてプロであるべき人間が、
無知な一般消費者を契約違反の当事者にさせて、大きな債務を負わせてしまっていることが許せません。
そのため、不動産業者の不正に対する責任追及ということを重点的に、
このような問題に対してのアドバイスを総合的に行っています。
大きく分けて
☑一括請求に対する対応策
☑不動産業者に対する対応策
に分けて、私的、法的、多方面での解決方法をご提案しています。
この問題に強い弁護士さんのご紹介もしています。
コロナで金融機関の調査業務も一旦停止しているところもありますが、中止されることはありません。
まずは、現状把握をし、被害を最小限に抑える解決をすることをアドバイスさせていただきます。
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