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相続で受けた空き家を売りたい

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネットの高橋愛子です。

新しい元号、「令和」の時代が始まりました!

昨日はテレビで天皇陛下と皇后陛下のお姿と有難きお言葉に自然と涙が溢れました。

小さい時から見てきたお姿が見れなくなると少し寂しい思いもありますが、

今までご公務にお忙しくされてきたと思いますので、今後はゆっくりとお過ごしいただきたいと思います。

新しい令和の時代が平和で災害等の少ない時代になりますように。

私自身も40代に突入しましたが、気持ちも新たに仕事に励んでいきたいと思っております。

今日は朝からスタバのストロベリーフラペチーノを飲んで、原稿作業に励んでおります。

これ、美味しくて幸せです♡

さて、平成最後の無料相談会の昨日は、こんなご相談でした。

「相続で受けた土地、建物ですが、使用することもなく、ずっと空き家です。

家はボロボロなので、市から危険だと連絡がありました。

価値もないので、売れるか心配ですが、とりあえず建物を解体した方が良いのでしょうか?」

こういったご相談はとても多いです。

本来、不動産を相続したら資産がもらえて嬉しいと思いますが、

自分が使わないような不動産をもらうと、固定資産税や草刈り代等の維持費がかかり、

負債でしかない、という状態になってしまいます。

賃貸で貸せれば良いでしょうが、賃借人がつくような場所じゃない、貸すには何百万ものリフォーム費用がかかる・・

など現実的ではないケースがあります。

そうなると、土地として売却するというのが現実的です。

が、、、売却する前に建物を解体してしまうと、固定資産税が3倍以上上がってしまうケースもあるのです。

固定資産税には、住宅用地の軽減措置があり、

土地に対する固定資産税・都市計画税が少なくなります。

☑小規模宅地用地(200㎡以下)

固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1

☑一般住宅用地(200㎡以上)

固定資産税が3分の1、都市計画税3分の2

に軽減されます。

もちろん、建物の固定資産税は無くなりますが、古い建物の場合は、固定資産税が安いケースも多いので、

土地の固定資産税が3倍になるよりは安いケースが多いです。

建物を解体して、すぐに売却できれば良いですが、

建物を解体して、何年も売れない場合は、

建物解体費用に加え、固定資産税が3倍以上になり、費用負担が大変・・・

という状況になってしまうのです。まさに負債でしかないですね。

そのため、

物件の状況にもよりますが、まずは現況のまま「古家あり」の状態で

土地として売り出しをすることをお勧めします。

ただし、気を付けなくてはならないのが、

市町村から「特定空き家」に認定されてしまうと、

「助言」

「指導」

「勧告」

「命令」

「行政代執行」

の順に厳しくなり、「勧告」以上になると、

建物があることによる軽減措置が認められず、固定資産税が3倍以上になってしまいます。

また、「命令」になると50万円以下の過料に処され、「行政代執行」は市町村が代わりに何らかの改善をして、

それにかかった費用は所有者に請求されます。

そのため、場合によっては先に解体をして売りに出した方が良い場合もあります。

「特定空き家」とは、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」で定められた認定基準を

満たす「空き家」のことで、

認定基準は、

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

4.周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空き家に認定されないために、庭木を伐採する、雑草を綺麗にする、建物を綺麗に保つ、

など工夫をすることで特定空き家を回避することができるので物件の状況によって検討していけばよいと思います。

あとは、需要のないエリアですと「売れない」というケースもあります。

その場合は、隣地に安く買ってもらうか、場合によってはタダでもらってもらうケースもあります。

使用しない不動産のために税金ばかりかかるのであれば、

使用してくれる人にもらってもらい、負担を減らし、地域の環境の維持にもつながるという考え方もあります。

相続で受けた空き家の有効活用をしたい、売却したい。

空き家を相続させないために生前のうちに何とかしたい。

等のご相談もお受けしております。

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

 

【5月の土日祝日無料相談会】

5月11日(土)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月12日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月19日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月25日(土)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月26日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

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