おはようございます。(‘-^*)/
住宅ロ-ン問題支援ネット の高橋愛子です。
先日、市ヶ谷で仕事があったので、
靖国神社に参拝に行きました↓
新年早々、来れてよかったです。
やはりいつ来ても厳かな雰囲気と気の良さに気持ちが引き締まります。
今年も何事も一所懸命やるということを誓っていまりました。
さて、最近多いご相談が「離婚問題」です。
離婚する時に不動産をどう分けるか?をしっかりと話し合いをしておかないと
後でもめる原因になります。
では、不動産の分け方について、ご紹介します。
■不動産を売却して、お金を分配する。
■不動産をどちらかが所有する。
①夫の単独名義の不動産
・夫がそのまま所有して、妻へ分与分を支払う
・妻が取得して名義変更し、夫への分与分を支払う。
②夫婦共有名義の不動産
・夫または妻が取得して、持分の名義を変更し、
相手の分与分を支払う。
③住宅ロ-ンが残っている不動産
・ロ-ンの引き継ぎをどちらかが取得するかを決め、
相手へロ-ンを除いた分の分与分の差額を支払い、
不動産の名義を変更する。
■不動産のロ-ンも名義も変えない
ロ-ンは夫が支払い続け、妻は使用権を財産分与の代わりに
得て住み続ける。
が主な分け方です。
ただ、ここで問題なのが、
住宅ロ-ン残高が物件の時価を上回っている場合です。
売ってお金に換えて分けられれば良いですが、ロ-ンが残っていて
差額を埋められず、売るに売れない。。という場合は、
どちらかが払い続ける。ということになります。
そこで連帯保証や連帯債務になっていると、
離婚時に話し合いをしたが、離婚後に支払いをしていくと決めたどちらかが
支払いが不能になってしまうと、借金を負ってしまう・・というケ-スが多いのです。
離婚時には、しっかりとそのリスクも踏まえ、取り決めをすることが重要です。
離婚時の不動産の有効な分け方、住み続けるための方法など、
ご相談くださいね。人生のリセットは後のトラブルにならないように
することが大切です。慎重に正確に行いましょう。
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