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離婚後の住宅ロ-ン問題

こんにちは。ヾ( ´ー`)

住宅ロ-ン問題支援ネット  の高橋愛子です。

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さつまいもを大量にいただきました↑

以前にもいただき、とっても美味しくて毎日食べていたら

あっという間に無くなってしまったおイモです。

しばらくまたおイモ生活が始まります。幸せです。

ありがとうございます。

さて、お客様からのご相談でとても多いのが離婚による住宅ロ-ン問題です。

その中でも多い問題が、離婚後の住宅ロ-ンの借金の問題です。

「離婚して数年経っているのに、いきなり督促が来た!」

「離婚時に名義を変えて、夫が払っていくということで決まったのに、

突然、督促が来た!」

「離婚した夫が自己破産してしまったらしく、借金が全部自分に・・」

などなど、相談事例は様々です。

基本的に民法では、夫婦のどちらかが借りたお金に対して、

配偶者には連帯責任があり返済責任があります。

ただし、離婚をしてしまったら、前配偶者の債務を負う義務はなくなります。

「じゃあ、なんで離婚後に督促がくるのか?」

問題は、お金を借りたとき、つまり住宅ロ-ンを組んだときの

契約において、

■連帯保証人

■連帯債務者

になっていることです。

これは、あくまで契約であり、離婚をしてもこの契約が消滅することがありません。

つまり、債務者であるので、支払い義務は消えないということです。

「離婚したのだから、連帯保証人や連帯債務者から外れたい!」

というご相談も多いのですが、遡って契約を無効にすることは不可能で、

新たに金融機関(債権者)に相談しなくてはなりませんが、

原則、離婚を理由に解除することは、かなり困難です。

こういった問題はとても多いのですが、

住宅ロ-ンを組む時は、離婚をするなど想定していないので、

連帯保証人、連帯債務者には何も考えずになってしまいます。

リスクを想定してロ-ンを組むことは大切ですが、

離婚というリスクを想定することは実はとても難しい事です。

大切なのは、こういった事態に陥った時にも、

お互いに借金が残らないような物件を購入することや、

フルロ-ンや少し無理したロ-ンなどは組まない事です。

また、こういった事態に陥った時に、最悪な事態にならずに、

いかによりよき解決法を見出すかもとても重要です。

過去を嘆いていても何も変わりません。

相手が悪い、あの時こうしておけば・・・

などと考える時間があったら、少しでも現実を見つめ、

未来を良い方向に進めるべきだと私は思います。

ストレスのかかる問題ですが、必ず解決策はあります。

離婚後の住宅ロ-ン問題のご相談、いつでもお受けしております。

まずは、一度ご相談ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】

予約状況↓

1月11日(日) 10:00~

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1月18日(日) 10:00~

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          14:00~  

          16:00~

          

※平日も、もちろん受け付けております。

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場所は、銀座のコンサルティングル-ム となります。

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