こんにちは。ヾ( ´ー`)
住宅ロ-ン問題支援ネット の高橋愛子です。
さつまいもを大量にいただきました↑
以前にもいただき、とっても美味しくて毎日食べていたら
あっという間に無くなってしまったおイモです。
しばらくまたおイモ生活が始まります。幸せです。
ありがとうございます。
さて、お客様からのご相談でとても多いのが離婚による住宅ロ-ン問題です。
その中でも多い問題が、離婚後の住宅ロ-ンの借金の問題です。
「離婚して数年経っているのに、いきなり督促が来た!」
「離婚時に名義を変えて、夫が払っていくということで決まったのに、
突然、督促が来た!」
「離婚した夫が自己破産してしまったらしく、借金が全部自分に・・」
などなど、相談事例は様々です。
基本的に民法では、夫婦のどちらかが借りたお金に対して、
配偶者には連帯責任があり返済責任があります。
ただし、離婚をしてしまったら、前配偶者の債務を負う義務はなくなります。
「じゃあ、なんで離婚後に督促がくるのか?」
問題は、お金を借りたとき、つまり住宅ロ-ンを組んだときの
契約において、
■連帯保証人
■連帯債務者
になっていることです。
これは、あくまで契約であり、離婚をしてもこの契約が消滅することがありません。
つまり、債務者であるので、支払い義務は消えないということです。
「離婚したのだから、連帯保証人や連帯債務者から外れたい!」
というご相談も多いのですが、遡って契約を無効にすることは不可能で、
新たに金融機関(債権者)に相談しなくてはなりませんが、
原則、離婚を理由に解除することは、かなり困難です。
こういった問題はとても多いのですが、
住宅ロ-ンを組む時は、離婚をするなど想定していないので、
連帯保証人、連帯債務者には何も考えずになってしまいます。
リスクを想定してロ-ンを組むことは大切ですが、
離婚というリスクを想定することは実はとても難しい事です。
大切なのは、こういった事態に陥った時にも、
お互いに借金が残らないような物件を購入することや、
フルロ-ンや少し無理したロ-ンなどは組まない事です。
また、こういった事態に陥った時に、最悪な事態にならずに、
いかによりよき解決法を見出すかもとても重要です。
過去を嘆いていても何も変わりません。
相手が悪い、あの時こうしておけば・・・
などと考える時間があったら、少しでも現実を見つめ、
未来を良い方向に進めるべきだと私は思います。
ストレスのかかる問題ですが、必ず解決策はあります。
離婚後の住宅ロ-ン問題のご相談、いつでもお受けしております。
まずは、一度ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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