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自己破産すると選挙権がなくなるの?

こんにちは。

シナジー・マネージメント  高橋です。

昨日8月3日は、「破産(83)の日」だそうです。

「自己破産」

について、みなさん誤解していることも多いようです。

例えば、

・選挙権が無くなる

・海外旅行ができなくなる

・銀行口座が作れなくなる

・会社をクビになる

などなど。。

そういったことはありません。
はい・・誤解です。

では、自己破産するデメリットはなんでしょうか?

①官報に氏名・住所が載る。

 官報とは、国の機関紙ですが、一般の方はほぼ見ることもなく、
 官報を愛読している人などまずいません。

②市町村役場の破産者名簿に載る。

 この名簿は一般に公表されることもなく、個人情報なので、
 本人が申請するかしないと見ることができないものです。
 免責が認められると破産者名簿から削除されます。

③一定以上の資産があれば処分しなくてはならない。

 不動産・99万円を超える現金・評価額が20万円を超える車
 20万円を超える預貯金・20万円を超える保険の解約返戻金
 一定以上の退職金など。

④個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として載る。
 
 約5~7年位は新たにローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなります。

⑤クレジットカードが使えなくなる。
 
 現在持っているクレジットカードは使用できなくなります。 

⑥破産手続き開始決定から免責許可の決定がおりるまでは、
 就けない職業がある。
 
 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士などの士業。
 質屋、古物商などは営業許可がおりません。
 生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員などもです。
 
 これ以外の職業、医師(獣医師、薬剤師も)や会社員、
 国家公務員(人事官を除く)、地方公務員、教師などは、
 破産手続き開始決定を受けても辞める必要はありません。
 
 

自己破産すると、ずっと永遠に「破産者」だと勘違いされている

方も多いと思いますが、「破産者」でいる時間は

破産申請から免責許可の決定を得る間までが

「破産者」なのです。

そのため、上記のような職業の方は、いったん休業することに

なってしまいますが、免責が確定すれば復職することができます。

免責(めんせき)とは・・・

債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果。

要するに、免責が認められると借金を支払わなくて良くなるのです。

もっと簡単に言うと、借金がチャラになります。

こう見ると、

自己破産をしても生活上のデメリットはほとんどありません。

自己破産というととてもイメージが悪いと思われていますが、

法律で定められた正当な再生の方法です。

なにも負い目を感じることはないと思います。

借金や住宅ローン残債などが残ってしまい、支払い困難の

場合は、長い人生を考えたら一度リセットするのも方法の一つです。

しかし、選択するのは、自分自身です。

いくらデメリットが無いからと言っても、

心情的なものや精神的なもので、どうしても自己破産はしたくない。

というのも正当な理由だと思います。

ただ、間違った認識が原因で自己破産を選択肢に入れないという

のはよくないと思うのです。

私は弁護士ではないので、法律的なアドバイスはできませんが、

色々な選択肢があることはお伝えすることができます。

法律的には自己破産がよいけどそれだけではないときもある。

この世の中、いくらでも再生の道はある。

その一つに自己破産もある。

選択肢は沢山あります。

お困りの時は、いつでもご相談くださいね。

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