こんにちは。
シナジー・マネージメント 高橋です。
昨日8月3日は、「破産(83)の日」だそうです。
「自己破産」
について、みなさん誤解していることも多いようです。
例えば、
・選挙権が無くなる
・海外旅行ができなくなる
・銀行口座が作れなくなる
・会社をクビになる
などなど。。
そういったことはありません。
はい・・誤解です。
では、自己破産するデメリットはなんでしょうか?
①官報に氏名・住所が載る。
官報とは、国の機関紙ですが、一般の方はほぼ見ることもなく、
官報を愛読している人などまずいません。
②市町村役場の破産者名簿に載る。
この名簿は一般に公表されることもなく、個人情報なので、
本人が申請するかしないと見ることができないものです。
免責が認められると破産者名簿から削除されます。
③一定以上の資産があれば処分しなくてはならない。
不動産・99万円を超える現金・評価額が20万円を超える車
20万円を超える預貯金・20万円を超える保険の解約返戻金
一定以上の退職金など。
④個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として載る。
約5~7年位は新たにローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなります。
⑤クレジットカードが使えなくなる。
現在持っているクレジットカードは使用できなくなります。
⑥破産手続き開始決定から免責許可の決定がおりるまでは、
就けない職業がある。
弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士などの士業。
質屋、古物商などは営業許可がおりません。
生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員などもです。
これ以外の職業、医師(獣医師、薬剤師も)や会社員、
国家公務員(人事官を除く)、地方公務員、教師などは、
破産手続き開始決定を受けても辞める必要はありません。
自己破産すると、ずっと永遠に「破産者」だと勘違いされている
方も多いと思いますが、「破産者」でいる時間は
破産申請から免責許可の決定を得る間までが
「破産者」なのです。
そのため、上記のような職業の方は、いったん休業することに
なってしまいますが、免責が確定すれば復職することができます。
免責(めんせき)とは・・・
債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果。
要するに、免責が認められると借金を支払わなくて良くなるのです。
もっと簡単に言うと、借金がチャラになります。
こう見ると、
自己破産をしても生活上のデメリットはほとんどありません。
自己破産というととてもイメージが悪いと思われていますが、
法律で定められた正当な再生の方法です。
なにも負い目を感じることはないと思います。
借金や住宅ローン残債などが残ってしまい、支払い困難の
場合は、長い人生を考えたら一度リセットするのも方法の一つです。
しかし、選択するのは、自分自身です。
いくらデメリットが無いからと言っても、
心情的なものや精神的なもので、どうしても自己破産はしたくない。
というのも正当な理由だと思います。
ただ、間違った認識が原因で自己破産を選択肢に入れないという
のはよくないと思うのです。
私は弁護士ではないので、法律的なアドバイスはできませんが、
色々な選択肢があることはお伝えすることができます。
法律的には自己破産がよいけどそれだけではないときもある。
この世の中、いくらでも再生の道はある。
その一つに自己破産もある。
選択肢は沢山あります。
お困りの時は、いつでもご相談くださいね。