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印紙を貼らないとどうなるの?

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こんにちは

シナジー・マネージメント  高橋です。

先日、仲良しの姉さんから頂きました

バックをかけるやつ(名前がわからない・・)

ロクシタンのオードトワレロールタッチ(ローズ)

いつもバックを床にバンバン置いてしまうので、

欲しかったのです。しかも大好きなピンク&キラキラ

かなりツボ(・∀・)

オードトワレロールタッチは、香水よりもきつくないし、

ロールになってるので、すごく塗りやすい。

ロクシタンのローズは本当にとっても良い香り。

癒し効果抜群で、一日に何度も塗りぬりしています。

寝る前にも一塗りして寝るとリラックスして寝れます。

いつも香水をつけない私ですが、たぶんほのかにローズの香りが

することでしょう。女子力がアップした気分。

もらって嬉しいプレゼントです。

ありがとうございます。

 

さて、不動産に関わる税金は色々とありますが、

本日は、「印紙税」について書きたいと思います。

印紙税とは、

売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書

などにかかる税金で、税額は契約書の記載金額に応じて決められています。

納税方法は、収入印紙を貼付し、押印をすることによって納税します。

不動産の売買契約の場合の印紙税額は、

売買代金 
1万円未満      ・・・非課税
10万円以下のもの ・・・200円
50万円以下のもの ・・・400円
100万円以下のも  ・・・1,000円
500万円以下のもの ・・・2,000円
1,000万円以下のもの・・・10,000円
5,000万円以下のもの・・・15,000円
1億円以下のもの   ・・・45,000円
5億円以下のもの   ・・・80,000円
10億円以下のもの  ・・・180,000円
50億円以下のもの  ・・・360,000円
50億円を超えるもの ・・・540,000円

となります。

では、もし印紙を貼らないとどうなるのでしょうか?

印紙を貼らなかったときは、過怠税を含め、

必要な印紙税額の3倍目を納めなければなりません。

また、印紙を貼ったが押印をしなかったというときにも

適正な印紙税額と同額の過怠税がかかります。

が、、印紙を貼っていなくても、契約書の効力には

何ら変わりがありません。

任意売却の場合、債権者さんが決済時に印紙の貼ってある

売買契約書の原本を確認します。

なので、印紙は必ず貼ります。

しかし、印紙代は安いものではありません。

基本的には、印紙代は売主、買主がそれぞれ1通ずつ負担すること

になりますが、売買契約書を1通にして、印紙代を売主、買主で折半とし、

売主、買主のどちらかが原本を持ち、どちらかがコピーを持つという形

もできたりします。

たかが印紙と思いますが、印紙税という税金です。

そこでケチってしまうとあとで3倍の課税がされてしまうので、

気をつけましょう。

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