こんばんは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
念願の蒙古タンメン中本に行きました↓
ずっと気になっていたのですが、中々食べる機会がなく。。。
思っていた通りに辛く、美味しく、大満足でした!
さて、離婚による住宅ローン問題は奥が深く、
解決方法も様々です。
相談の多くは、
「家の名義と債務をどちらかにしたい」
「家をどちらかのものにしたい」
というものです。
私が、この本でも
離婚とお金 どうなる? 住宅ローン!
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重要な事項にしている
住宅ローンが、
❏アンダーローン
❏オーバーローン
で解決方法が違いますし、
アンダーローンの場合の方が、解決方法の選択肢が広がりますし、
オーバーローンの場合は、中々厳しい現実です。
私は、どちらかというと、オーバーローンの場合の問題の
相談を多く受けてまいりましたが、
「売って解決」
「任意売却するしかない」
という方法だけではなく、様々な方法を模索し解決のお手伝いをしています。
だって、「売りたくない」「住み続けたい」というのが希望なのですから。
ではどんな方法があるのでしょうか。
アンダーローンの場合、オーバーローンの場合、
色々とありますが、大きく分けるとこんな方法が考えられます。
①負担付贈与をする
譲り受ける人に住宅ローン債務を引き受けてもらい、
今までの債務者の人の債務を免責してもらう方法。
免責的債務引受という。
ただし、住宅ローンを借りている金融機関の承諾は不可欠のため、
中々承諾が得られず、ハードルが高い。
②どちらかに借換えをする
離婚後財産分与をして、譲り受けた方が住宅ローンの借換えをする。譲り受ける方に資力があり、住宅ローンの審査が通ることが必要不可欠。
また、元の住宅ローンの金融機関にも一旦借換えるからということで、名義変更を承諾してもらう必要がある場合もある。
③元夫婦間で売買(持分売買)をする
離婚後に元夫婦間で、売買をする。
共有名義の場合は、持分の売買をする。
ただし、買う方に資力があるか、住宅ローンなどの借り入れができないと成り立たない。
また、元夫婦だと言って明らかに安い金額での売買をしてしまうと、
低廉譲渡と見なされ、買った方に贈与税がかかる可能性があるので、注意が必要。
④現状のまま、任意の取り決めをする
住宅ローンの免責的債務引受も受けれない、
借換えもできない、売買も資力が無くできない、
という場合は、名義や債務はそのままで任意に取り決めをして、
住宅を維持するという方法。
ただし、離婚後お互いに生活状況が変わり、
債務を払う方が支払い不能になったり、
約束が守られないこともあり、後のトラブル(競売など)になるリスクがある。
また、債務はそのままに所有名義を変更するケースもあるが、
住宅ローンを借りている金融機関から勝手に所有名義を変えると、
住宅ローンの一括請求を求められることもあり、注意が必要。
ざっと方法を上げましたが、
これは一般的に考えられる方法です。
夫婦はそれぞれ事情があります。
また、夫婦間の住宅ローン問題は、
共有名義、連帯債務、連帯保証、頭金問題などなど、
問題がこんがらがって一筋縄に行きません。
個別にどんな方法がベストか、アドバイスさせていただきますので、
お気軽にご相談下さいね。
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