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法的整理で家を守る方法

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

少し前になりますが、

専門家として登録している

(社)不動産ビジネス専門家協会

の交流会に参加させていただきました。

当日は、受付のお手伝い業務もありましたが、

沢山の不動産に関する専門家の方々と交流し、

情報交換をすることができました。

 

 

 

さて、住宅ローンの他に借金等があり、

借金も払えない・・・

住宅ローンも払えない・・・

どうしたら良いか?

というご相談があります。

借金が払えないなら、自己破産するしかないのか?

自己破産すると、家も失うことになります。でも、

家だけは、守りたい!

家だけは、売りたくない!

という思いがあります。

そういった場合で、法的に債務を整理して、

住宅ローンだけは払い続けて家を守る方法があります。

それは、

個人民事再生手続き

によるもので、

「住宅資金特別条項付個人再生」といい、

「住宅ローン特則付個人再生」と呼ばれています。

簡単に説明すると、

住宅ローン以外の借金を債務整理をして、圧縮し、

原則3~5年をかけて返済していく。

というもの。

自己破産と違い、借金は返済していかなくてなりませんが、

債務が圧縮できれば、借金完済もでき、

住宅ローンはそのまま継続できるため、

家を守ることができるのです。

この個人再生ができるには、安定的な収入があることや、

・自宅に住宅ローン以外の担保権が設定されてないこと。

・保証会社などへ代位弁済されてから6ヶ月以内であること。
・建物の2分の1以上が、自己の居住用になっていること。

という条件がありますので、

誰でも適用できるかというとそうではありません。

また、住宅ローン以外の借り入れが5,000万円以上あると対象外で、

下記の通り、再生計画が通れば債務が圧縮されます。

100万未満・・・全額返済

100~500万未満・・・100万円

500~1,500万未満・・・5分の1

1,500~3,000万未満・・・300万円
3,000~5,000万未満・・・10分の1

5,000万以上・・・無理

 

住宅ローンを滞納して、数か月経ち、

代位弁済がされてしまい、一括返済を求められると

もう、競売か任意売却するしかないのか?

と思われがちですが、様々な条件が合うことが必要ですが、

法的に個人再生手続きによって、住宅ローンが元に戻り、

家が守れるということになります。

こういった手続きは、弁護士や司法書士などの専門家に

依頼して進めることですが、

手続きには費用がかかるため、そちらの費用が捻出できるか、

ということも問題の一つです。

ただ、その名の通り、

「個人再生

です。

借金があるからと言ってすべてを失うのではなく、

家(住宅ローン)は残して再生をして再起を図る、

ということで、自身はもちろん、家族の幸せも残すことができるかもしれません。

もう、自己破産しかないのか、競売しかないのか、

任意売却で売るしかないのか。。

と悩んで相談に来られた方でも、弁護士さんを紹介して、

個人再生手続きにより、家を守り、

借金を全額返済をして、元気に生活をされている方も沢山います。

一度の失敗ですべてを諦めるのではなく、

再起を図る機会を法律が認めています。

もしチャンスがあるのであれば、そういった方法もあるということを

知って頂きたいと思います。

ご相談は早ければ、早いほど、選択肢が広がります。

お気軽にお問合せ下さいね。

 
 

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