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任意売却後、税金はかかるのか?①

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こんにちは。(´0ノ`*)

高橋 愛子です。

台風、すごかったですね。

被害にあわれた地域の方々が一日も早く元の生活を

送ることができることをお祈りいたします。

さて、お客様からよくご質問を受けること

「任意売却が終わったら、売ったことによる税金は

かかるのですか?」

答えは、

「かかりません!」

正確には、

「かかることはほぼ無い」

でしょうか。(居住用の場合)

それは、一定の条件を満たしているマイホームを売った場合の

譲渡所得には、

「居住用の3,000万円控除」

が認められます。

つまり、2,000万円で買った物件が3,000万円で売れた場合、

1,000万円の利益が得られるわけですが、その利益が

3,000万円を超えなければ、税金(譲渡所得に対して)はかからない

ということです。もちろん、物件取得、売却にかかった経費は差し引いた

後の利益です。

今の時代、購入した物件が3,000万円以上高く売れるなんてことは

ありえないことですが・・・

特に任意売却の場合は、ローン残高よりも物件売却価格が低いことが

ほとんどです。

ですから、売却したことによる利益があるわけもなく・・。

あったとしても3,000万円を超えなければ非課税となります。

それを

3,000万円の特別控除

と言います。

②へつづく

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