こんにちは。(・∀・)/
高橋 愛子です。
先日、浦和で不動産業者さんと待ち合わせする際、
「うなこちゃん前でお願いします!」
と言われました。
う、うなこちゃん???
浦和では常識らしい・・
浦和の西口駅前にいます。
↑うなこちゃんです。思わず写真をとりました。
さて、競売の開始決定がでてからでも任意売却をすることにより
競売の取り下げが出来ます。
ですが、
「任意売却をするので、競売を止めてください!!」
ということは通りません。
債権者さんとの合意のもと、任意売却をし、お金を返済して
初めて競売の取り下げの手続きができます。
ですから、競売の手続きはどんどん進んで行ってしまいますので
時間との勝負になります。
では、いつまで取り下げが可能なのでしょうか??
法律的には、
買受人(落札した人)が代金納付をするまでは可能です。
ですが、この場合買受人決定後は入札参加者の同意を取らなければ
競売の取り下げができません。
これは結構大変なことです。
買受申出人決定前までは自由に取り下げが可能なので
一般的には、開札の前日まで
は競売の取り下げが可能と言われています。
ですが、債権者さんによっては、
「競売が入っている任意売却の場合、
任意売却に応じられるのは、入札の○○日前」
など規定があります。
入札から開札までは2週間の差があります。
開札日の前日までは、任意売却が可能と一般的に考えていては
駄目なのです。
それは、
任意売却をするには債権者さんの同意が不可欠
という大原則があるからです。
債権者さんによって、期日が異なります。
事前の確認をしておくのが良いでしょう。