「任意売却取扱主任者」の資格制度
制度の意義・目的
リーマンショック以降、中小企業金融円滑化法などの制度により、一時的に不動産競売や企業倒産は減少しました。しかし、平成25年3月に同法が終了、今後は住宅ローンや企業借入の滞納問題が深刻化することが懸念されています。競売による強制的な売却ではなく、債権者との協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却する、任意売却に対するニーズは増加していくことが予想されます。
任意売却は弁護士、司法書士、不動産会社が相談窓口となっているケースがほとんどです。しかし、任意売却には民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要です。これらの法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つ総合的な窓口は少なく、一般消費者にとってどこに相談をしたら良いかの判断がしづらい状況です。そのため、残念ながら不透明な任意売却取引も行われており、「任意売却専門」を謳う不動産会社などによる被害が当協会にも数多く報告されています。
「任意売却取扱主任者」の試験は、任意売却を行うために必要な知識やノウハウを有していることを証明するもので、一般消費者にとって分かりやすい判断基準となるものです。また、「任意売却取扱主任者」の資格登録をするためには、6時間に及ぶ指定講習の受講が必要となります。試験だけではなく、指定講習を通じて実践的な任意売却のノウハウを身に着けることで、健全な任意売却取引の認知拡大・利用普及を目指しています。
「任意売却取扱主任者」試験概要
1.出願締切
【郵送】平成25年9月30日(月)(当日消印有効)
【インターネット】平成25年9月30日(月)23時59分59秒まで
※インターネットからのお申込みフォームは7月1日に設置致します。
2.試験日時
平成25年11月27日(水) 10:00~12:00 [受付]:9:30~9:50
3.試験会場
(社)全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 埼玉本部
埼玉県所沢市東町10-16 広澤ビル3階
※西武新宿線/西武池袋線「所沢」駅より徒歩5分
4.試験内容
40問の四肢択一(各2点)
2問の筆記(各10点)
・宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、民事訴訟法、民事執行法、税法、民法、弁護士法などの法律問題
・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務に関する問題
5.試験料
試験料15,750円(消費税込)
※合格者は指定講習を終了すると資格証発行となります。
6.受験資格
・有資格者(弁護士、税理士、司法書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者)
又は
・金融機関、債権回収業または不動産業に2年以上従事した者
7.合格発表
平成26年1月9日(木)
当協会のホームページに合格者のみの受験番号を掲載します。
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(社)全国住宅ローン救済・任意売却支援協会、略して
全任協(ぜんにんきょう)
がプレスリリースを行いました↑↑↑
任意売却取扱主任者!!!!!
ついに、資格制度が始まります。詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.963281.or.jp/