こんばんは。(*゚ー゚*)
シナジー・マネージメント 高橋です。
先ほど、ある取引先様にお電話したところ、
用件が終わり、最後に言われた言葉↓。
お詫びの内容だったにも関わらず、
「いえいえ、全然大丈夫ですっ。
遅い時間まで、お疲れ様です!」
やばい、ぐっときた。嬉恋の矢
こんな些細な事だけど、心に響く今日この頃。
さて、
任意売却促進法案
という法案をご存知でしょうか?
正しくは、
不動産の任意売却を促進するための担保権等の消滅に関する法律案
という法案です。
どんな法案か?
不動産に複数の抵当権など(担保権)設定されている場合の
任意売却の際、後順位の担保権者等の全ての承諾がないと
任意売却ができないのですが、後順位の担保権者が明らかに
上位の担保権者が認める抹消承諾料(ハンコ代)よりも多く金銭を
要求し、それが払われなければ抹消承諾をしないということで
任意売却が成立しないということがあります。
それは、回収ができないのであれば抵当権を抹消しないと言うのは
当然と言えば当然の事ですが、
任意売却をした方が競売よりも担保権者全てに利益がある場合で、
明らかに感情の問題で担保権を抹消しないとか、
担保権者自らの競売入札をするために抹消しないなど
公正でない理由で任意売却ができないことがあります。
それで得をするのは、
競売で落札した人だけ。
それであれば、担保権者全てに回収があり(一部のところも含め)
債務者の再生につながり、残債務の回収も見込めるのでは
ないか?と思うのです。
そんな不具合を解消すべく、提案されたこの法案。↓
複数の担保権者がいる不動産において、債務者と第一順位の
担保権を設定した債権者が売却に合意したときは、
当該担保権者は裁判所に対して、当該不動産に設定されている
全ての担保権等を消滅させる許可の申立てを請求でき、
仮に売却金額に不服のある後順位の担保権者は、上記請求後1ヵ月以内
に競売の申立てを行うか、売却金額の5%以上上乗せした金額での
購入希望者を見つける必要があり、もし競売等の申立てを行わなかった場合
裁判所は全ての抵当権等担保権の抹消を認める。
といった内容です。
明らかに不当な理由などで抵当権抹消を応じないというケースに
限ると思いますが、裁判所が入るので公正に審議されるでしょう。
これにより、この法律を不当に利用し、取引されることが防げるので
とても良い法律だと思います。
いや、、、思っていました。
実はこの法律は、まぼろし・・・。
平成21年に議員立法で提案され、当時の与党であった自民党の法務部会
により承認された案だったのですが、政局が安定していない時期だったため、
そのまま自民党から民主党へ政権交代がされ、、そのまま幻と化しました。。
ふと、そういえば。。。と思い出し、また復活しないかなぁ。
復活するにはどうすればよいのだろう・・・
と考えています。
うーん。無力。
無力って、やばい。と思う、今日この頃。
お疲れさまでした。