こんにちは。
シナジー・マネージメント 高橋です。
中小企業金融円滑化法が来年の3月に終了になります。
以前から任意売却業界、事業再生業界でこの話題で
もちきりでしたが、最近では業界外の方々にも言われるように
なりました。
マスコミからの取材依頼も多くなってきたのもその影響かと
思います。
・倒産が増える
・リスケジュールができなくなる
・3月が過ぎるとで一気に支払いを請求される
などなど、とても恐ろしいことが起こるのではないかと
思っている方が多くいます。
しかし、急激にそのような事態になるということは無いと私は
思います。
確かに、今までよりも厳しくなるかもしれません。
が、、この法律の前もリスケジュールはできました。
問題は、この法律のおかげで今までよりも簡単にリスケジュールが
できる猶予期間に経営改善の努力をしてきたのか?
ということではないかと思うのです。
そして、これからも経営改善計画をきっちり立てて
いけば交渉できますし、立て直すことはできると思います。
先日、金融庁にそんな問い合わせが多くなってきたとのことで、
金融担当大臣が談話を発表しました。↓
http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/2012/20121101-1.html
金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、
貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、
貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めていく。
「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や
「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画
がある場合」は、不良債権に該当しない。
その上で、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して
取り組んでいるのかについては、検査・監督において従来以上に光を
あてていく。
金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、
それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の
立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促す。
全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を
求めるということはない。
引き続き、経営改善、課題の解決について努力することが大切。
だとしています。
なので、いきなり急激に変わる。ということはないということです。
大切なのは、経営改善に向けて努力するのみ。
あきらめないで頑張りましょう。