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【差押】国税徴収法?

おはようございます。(・ω・)b

シナジー・マネージメント  高橋です。

先日、大阪で行われた「ニンバイサミット」にて、
(私が勝手に命名しているだけです。。)

教えてもらった内容ですが、

皆さま「国税徴収法」という法律はご存知ですか?

国税徴収法の中の不動産の差押について調べてみました。

税金の滞納をすると、不動産などの財産に「差押」登記が入ります。

抵当権などの担保権は、登記の受付順で優先順位が決まりますが、

税金の場合は、「税の法廷納期限」が先であれば、

登記が早くても、税金が優先されます。

ですから、任意売却する上では、税金の差押があると大変やっかいです。

いつも言っているように、「支払いの優先順位」を間違えている方が多く、

税金の支払いを後回しにしていて任意売却ができなかった。という事も

あるのです。

しかし、税金が抵当権よりも優先される。という事はあまりありません。

なぜなら、住宅ローンを組む時点では、税金の滞納をしている方は

少ないからです。

でも、国や市町村は容赦なく不動産に「差押」を入れてきます。

しなしながら、「国税徴収法」では、下記のように定められています。↓

差押されることができる財産の価額が、その差押に係る滞納処分費
及び徴収すべき国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の金額
の合計額を超える見込みがないときは、その財産を差し押さえることが
できない。
「無益な差押えの禁止」といわれるものです。

そして、

差押財産の価格がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に
先立つ他の税金、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなく
なったときは、差押を解除しなければならない。

としている。

が、、しかし、だ。

現実は、違う事が多い。

どう考えても優先債権が上回る場合でも、差押が入るし、

解除などされない。優先債権を超える見込みが無いことを

いくら主張し証明してもだ。

どうしてこんな法律と違うことが普通に行われているか?

と疑問を持ちます。

これに関する裁判所の判例を見ると、

「無益な財産であるかどうかの判断」がポイント。

・差し押さえることのできる財産の価格や優先する債権の金額の正確な
 評価は、実際上必ずしも、困難である。

・その厳密な評価をすると、滞納処分の円滑な遂行ができない。

・優先債権は、弁済などによって減少する可能性がある。

上記を考慮すると、

差押えの対象となる財産の価格がその差押えに係る滞納処分費
及び徴収すべき税に優先する他の税金その他の債権額の合計額を
超える見込みがないことが一見して明らかでない限り、
直ちに当該差押が違法となるものではない。

なるほど。ま、一見して明らかでないから、差押を付けると言われたら

当然かもしれない。。

でもそれを明らかにしたらどうなんだろうか?

明らかに証明しても解除してくれないけどな・・

などと色々と考えてしまいます。

が、、

とにかく、税金は優先して払う。というのが大切という事です!!ね。

(無理やり、結論)

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